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固定資産税の評価について
固定資産税の家屋の評価額(評価証明書)と固定資産台帳(建物)の簿価が恐ろしいほど乖離しております。
会社M&Aした時の取得価額と家屋の評価に開きがありすぎたのが原因と思われますが、取得時に再評価すべきだったのでしょうか。
なお、M&Aした時は、支配株式取得+資産負債引き継ぎを行なって、商号変更しております。
今更、役所に対して評価の見直しは通用しませんか?

A 回答 (1件)

固定資産税の評価額は固定資産評価基準を基に算定しており、評価時に購入価格や簿価は全くと言っていいほど関係ないと思われます。


新築初年度から簿価と評価額があっていないのが普通だと思います。

また、評価額は新築時から原則3年ごとに見直しされるので、増改築等がない限り、所有者が変わったからと言って評価額の変更はしません。
よって、M&Aしても評価額には何ら影響を及ぼしません。

どうしても評価額に納得できない場合には、一定の期間内(毎年4~5月頃)に不動産所在の市町村に不服申出をすることが出来ます。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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