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1987年3月築の中古マンションを今年2012年9月に購入しました。
住宅取得控除が受けれるかを調べると、築25年がリミットだとのことですが
25年の見方が分からなく質問します。
年だけで見るのか?月まで見るのかで、対象になるか否かが違ってくるので。
年だけで見ると2012-1987=25で25年以内で控除対象となるのですが
月を含めると3月から9月の6ヶ月超過となり、対象外となってしまいます。そうした25年を超過した場合には、除外・特例等はあるのでしょうか?

ちなみに、自宅として購入し当初から住んでいます。
マンションは、SRC造の大規模マンションです。

よろしく御願します。

A 回答 (1件)

その取得の日以前25年以内に建築されたもの」と規定されてますので、月ではなく「日」です。


取得日が2012年9月15日だとします。
2012-25=1987ですので、1987年の9月15日以後に建築されてる建物が対象です。
そういう規定ですので、例外特例はありません。

租税特別措置法施行令
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第26条 
2 法第41条第1項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

2.

ロ 当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ハ 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、そうですよね。控除は受けれないようですね。
購入時に了解はしてましたが、ギリギリの線上なので、なにか落胆です。
抜け穴は無いのでしょうかね?

お礼日時:2012/11/28 09:15

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