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平成19年1月5日に税務署より家屋の調査についてのお願いが届きました。昨年4月に新築し、昨年中にも同じ内容の文書が届いていたのですが不在がちなため未だ家屋調査は実施されていません。今回の文面には”1月19日までに調査されない場合はやむを得ず「外観評価」をすることになる。”とあります。外観評価だけですませた場合なにか問題はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>今回の文面には”1月19日までに調査されない場合はやむを得ず「外観評価」をすることになる。



外観評価と言う表現で記載してあれば、
税務署からの文書じゃなく、税務課からの文書で、
固定資産税のことでしょう。

>外観評価だけですませた場合なにか問題はあるのでしょうか?

固定資産税は一度評価されると取り壊しまで評価額が影響します。
外見は立派でも内装は質素な住宅、またこの逆もあります。
市町の税務課に電話して土曜、日曜に家屋評価に来てもらうように頼みましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。文書は税務課からのものでした。忙しくとも家屋評価をしてもらうようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/07 11:37

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