とっておきの手土産を教えて

固定資産課税台帳に登録されている価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合は、納税通知書などを受け取った日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に、審査の申出をすることができますとありますがこれは新築の場合のみでしょうか?

また縦覧時に近所の評価額と比較する場合、通常の電話帳の住所でもOKでしょうか?

もし周りの土地、家屋等を比較する場合登記されている地番が必要なのですか?

A 回答 (3件)

>新たに価格を決定とはいつ頃決まるものでしょうか?



税法では、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならないと決められています。また、縦覧について、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税者の縦覧に供しなければならないとされています。

多くの市町村が、3月31日に価格決定して4月1日から約1ヶ月間、縦覧を行う、というスケジュールだと思います。今の時期はそのための作業中の時期でしょう。

>今申し出ておけばそこで調整されて新しい価格が決まる可能性があるのでしょうか?

何を申し出されるのかわからないのですが、価格は評価基準にしたがって客観的に決定されるものなので、納税者それぞれの主観的な申し出は通らないと考えるのが普通です。評価基準の適用を誤って評価されたものであれば、縦覧や審査申出などに関わらず訂正されるべきものなので、5年間の時効を過ぎていなければ、時期は関係ありません。

賦課期日である1月1日の状況で評価されるので、申し出の内容として1月1日時点の状況を伝えておくということであれば、意味のあることだとは思いますが。

>地番を確認するにはどのような方法がありますでしょうか?

いろいろあるでしょう。思い付くまま回答します。

法務局で公図(地番の並びがわかる)を閲覧する。

もし自分が所有している土地の隣の地番が知りたければ、お持ちの登記済証のなかで建物所在図などには隣地の地番が表示されているかも。

No.2の方の回答にあるように、地番がわかるような地図を縦覧会場に置いてある場合もあるので、縦覧前に市町村役場に問い合わせてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1

不服申立は評価替の年度であればすべて対象です。


例外的に、災害などの被害にあわれた場合も、評価の見直しを求めることができます。(今回の質問に対する回答とは無関係ですが・・・)
評価額を比較する場合は比較対象の物件の所在地を調べる必要があります。
市役所の税務課の窓口で地番図のようなものがありますのでそれで該当地番がわかるとおもいます。
わからなければ、直接税務課職員に住宅地図を指差してここの該当地番を教えてください。と聞けばたぶん教えてもらえます。(所有者等は教えてもらえませんが・・・)
それで閲覧台帳を閲覧して評価額を調べるといいと思います。
登記の地番がわかればベストですが、以上のような方法でもある程度は情報収集可能です。
ただ、所有者がわかったとしても所有者から教えてもらうことは難しいです。(委任状があれば別です)
    • good
    • 0

平成18年度は、固定資産税の3年に1度の評価替えの年度にあたります。

ですから、新築に限らず、すべての土地・家屋が「新たに価格を決定したもの」になり審査申出の対象になります。

ちなみに、固定資産評価審査委員会では、評価基準どおりに評価されているかが審査のポイントになります。評価基準の適用を誤っているのであれば審査申出しなくても更正するべきなので、まずは役所の担当課に評価の内容について問い合わせされることをお勧めします。

審査申出してしまうと、役所の窓口と直接やりとりする道を閉ざしてしまうことになります。審査委員会は役所の窓口以上にクールで事務的という印象があります。

もうひとつの質問ですが、縦覧帳簿は土地や家屋の地番順に価格などが記載されています。住居表示の番号とは異なります。所有者の名前や住所なども記載されていないので、比較したい物件がある場合は事前に地番などを調べておく必要があるでしょう。

この回答への補足

ご回答誠に有難うございます。4年前建築ですが
新たに価格を決定とはいつ頃決まるものでしょうか(今の時期もう決まっているものでしょうか)?今申し出ておけばそこで調整されて新しい価格が決まる可能性があるのでしょうか?
地番を確認するにはどのような方法がありますでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/22 21:44
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報