秘密基地、どこに作った?

固定資産税を市・町・村が取るには
固定資産税評価額を出さないといけないんですよね。
その評価というのは、いつどんなときに調査に見え
られるのでしょうか?また、三年に一回の見直しの時に
また、評価の調査に見えられることはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 新築住宅の場合には、完成後に役所の税務課の固定資産税の担当者が、家屋の全室を建築確認申請に添付した図面や登記図面と照合しながら、各室の材質や仕上げ材を確認して、その結果に基づき家屋を評価します。



 土地の場合には、路線価格などを基準としてその土地の評価額を算定しますが、同じ面積であっても、角地であったり道路に面している面などの要素により、評価額は変わります。土地も家屋も、1月1日現在の所有者に対して、固定資産税が課税されますので、法務局への登記申請書のうち1部は役所の税務課に送られて、所有者を管理しています。

 土地も家屋も、現在はほとんどの自治体では電算処理をしていますので、家屋であれば各室ごとに材料などを入力するだけで評価額が算出されますし、土地も地番や面積を入力し、その土地の特殊事情を入力することで、評価額が算定されるようになっています。

 3年に一度の「固定資産の評価替え」の場合には、現地に行くことはなく、単純に評価をするための要素の単価を変更するだけで、新しい評価額を算出することになります。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
ちなみに、税務課の方は、完成引渡し後どれくらいで
見えられるものですか?お教えください。

お礼日時:2002/04/30 16:34

 No1です。

完成段階で役所の建築担当者が、現地確認をして確認をします。その後、建築担当から税務担当に連絡があります。また、登記申請をした場合には、登記終了後に、法務局から役所の税務課に登記申請書のコピーが届きます。それらの方法により役所の税務課が、新築上宅の完成を知った場合には、所有者に対して連絡があり、評価日程の調整を行い、双方の都合の良い日の良い時間に、評価の日程が決められます。

 自治体によって、評価物件が多い場合や少ない場合、時期的に集中する時期などもありますので、何とも言えませんが、2~3ヶ月以内には役所から日程の打ち合わせの連絡があります。評価の際には、固定資産税の制度や、新築住宅に関する固定資産税の軽減制度などの説明や、提出書類の説明があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2002/04/30 16:52

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