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交通事故紛争処理センター利用することとなり、もうすぐ初めての面談日です。私自身、初めての経験です。信号待ちで追突事故に遭い頚椎捻挫で通院、後遺障害14級9号認定受けております。今現在もリハビリ通院しております。交通事故紛争処理センター利用にあたって、被害者である私に立証責任があります。どのように根拠や妥当性を証明すれば伝わるのでしょうか?現在も身体に残る痛みや症状、その為に仕事に支障が出たこと、日常生活の支障や変化、事故から現在までの経緯を箇条書きにしました。これでは立証にならないでしょうか?また、センター利用での知識や心構えなど、アドバイス頂けないでしょうか?面談日が近づくにつれ焦りからか書類の整理がまとまりません。どうか良いアドバイス頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

どこに争いがあるのかです。



後遺障害の認定等級に争いがあるのであれば、認定事実の立証。
慰謝料の額に争いがあるのであれば、計算根拠の立証。

何を争うのか考えてから行かないと、面接官も対処できなく無駄な一日になりますよ。
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何を立証したいのですか?
事故の有無?
責任割合?
 
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