19歳の時、マンションに置いてあった鍵がついていない放置自転車に乗っていたところを警察官の方に呼び止められて、交番にて指紋と写真を取られ、書類を書いた経験があるのですが(現在20歳です)
先日、いけないこととは分かっていましたが飲み会の翌日、財布に電車賃もなかったもので、他人の家の玄関に放置されていた自転車に乗って帰宅していたところを警察官に呼び止められ、また交番にて書類を書きました。
後日交番からまた連絡するので、また警察まで来てくださいと言われて、現在交番からの連絡を待っている状況です。
自分の自業自得なのは重々承知しているのですが、この場合二回目の窃盗ということで、やはり「前科」がつくのでしょうか?
成人した身なのに、またなんてバカなことをしてしまったんだと本当に後悔しています。
どなたかお答えいただけませんか
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
前科が付かないために出来ること。
その放置自転車?
放置しているわけ在りませんね。
駐輪自転車を盗まれたお宅に電話連絡なり取って
間に人を立てて(親が最適)謝罪を形にしてください。
=手紙とか言う意味ではありません。
そして民事上での示談を成立させてください。
そうしていくと、
相手に告訴取り下げ、あるいは刑事事件化している場合は
減免申請が出してもらえます。
それらの民事和解成立・減免申請・告訴取り下げ申請など在ると、
書類送検された裁判所(検察)も不起訴処分相当とし、
犯罪者履歴である「前科」が付くことはありません。
他にも回答にあるとおり、
2回目の逮捕は「2回目の窃盗」と判断する
検察・警察はほとんど無いです。
=短期間の間に繰り返す=常習=複数回に及ぶと容易に推測されます。
確実にこの2週間以内に警察からに出頭命令および取り調べ
身柄拘束(最悪48時間)ということも考えられる事例ですね。
=余罪追及は確実です。
いま、身柄を拘束されていないのは、
そういう民事上の謝罪をさせる期間とも言われます。
=勿論逃走の恐れもないと判断している。
ぼーっと自己反省していないで、
できうる事をすぐにしてください。
No.5
- 回答日時:
19歳の場合は、前歴となっています。
ですが、今回は成人していますから、前回の自転車窃盗の記録がありますから取り調べは覚悟してください。
持ち主が、警察から被害を知らされても、被害届を出さない場合は窃盗であると事件認定されませんから、呼び出しが無い可能性があります。
今回の件で、検察庁に送検されて略式起訴でもされれば、罰金刑が言い渡されますから、その時点で前科ということになります。
No.4
- 回答日時:
以下抜粋です。
前科は一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。
「前科が戸籍に記載される」という話を耳にすることがありますが、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。
そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。
これに対して、前歴とは、「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」をいいます。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。前歴の記録は、警察に保管されています。
No.3
- 回答日時:
我が家では、玄関先に置いてあった自転車を2度盗まれてます。
しかし、被害届を出してないので警察から盗まれた自転車について照会は1度もありません。
盗まれた自転車は防犯登録してますから、自転車泥棒が捕まれば被害者宅に照会があるはずです。
それがないのですから、自転車泥棒が捕まるのは、ほんの一握りのはずです。
従って、自転車泥棒を2回行って2回共捕まったとは考えられないのです。
恐らく、過去にも「常習的に自転車泥棒」を繰り返してたはずです。
自転車と言えども、被害者にとっては数万円の財産ですから、自転車泥棒を許せないです。
今後、防犯登録番号を元に被害者に連絡が行くはずですが、アナタが盗んだ事は知らされないでしょう。
しかし、自転車窃盗常習犯として検察庁に「書類送検」されるのは確実ですから、前科になります。
まぁ、今回は罰金刑程度と思われますが、罰金刑でも立派な前科者になります。
今後、更に自転車泥棒を続けたら、罰金刑では済まなくなり「実刑」が下されるでしょう。
窃盗常習犯の特徴は「罪悪感がない」ので、被害者に申し訳ない気持ちより「自分の身しか考えない」のです。
被害者の心情としては「刑務所内で反省して欲しい」です。
No.1
- 回答日時:
二回目かは、関係ありません。
警察から送検され、裁判にかけられ、有罪判決が確定したら、
その記録が、本籍地の役所の戸籍係に送られ、刑の終了後10年間
名簿に記載されます。
反省したら、これからは、自分の金で、自転車買って(防犯登録もして)堂々と乗ればいいよ。
がんばれ!
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