【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

はじめて質問します。

社長と4人の従業員のみの零細ソフトウェア会社に勤務しています。
入社時にもらった就業規則に
1か月単位の変形労働時間制によるもの
とはっきり書かれているので、週40時間を超える出勤日があるのは
問題ない(仕方がない)と思うのですが、2月など28日しかないのに21日出勤日があります。

単純に考えると

40時間×(28日÷7日)=160時間
で、出勤日は、21日ですから
21日×8時間=168時間
となり、週40時間を超えているように思います(もちろんその分残業手当がつくわけもありません)

ちなみに、1日の労働時間は8時間です。

これは、労働基準法に違反していないのでしょうか?

また、確かに就業規則には、
1か月単位の変形労働時間制によるもの
と書かれていますが、何の説明もなく入社時に渡されたのみで、
書かれているという事実だけで、変形労働時間制というのは、適応されるものなのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

変形期間の総枠は各月の暦日数で計算しますので、2月の勤務予定は160時間が上限。

それを超えた時間は時間外労働となり、時間外割増賃金(125%)の支払い対象となります。


これに対し、36協定が締結届出されていること、割間賃金が支払われていること、などを満たさないと使用者は労基法違反で罰されます。


1ヶ月単位の変形労働時間制は、各月の勤務日勤務時間が特定できるなら、就業規則のみ(さらに勤務予定表を月初前に通知)で可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

36協定についてですが、当然労働組合など無い職場で
この会社に来てからは、そのような協定書など見たことも聞いたこともありません。
極小事業所なので必要が無いのだとばかり思っていたのですが
うちのような零細事業所でも締結の必要があるのでしょうか?

ちなみに、私は創業時からの社員で、創業時の社員は既に誰も残っていません。
勤続年数、年齢とも従業員の中では最高齢です。
なので、私が知らなければ、誰も知らないと思います。

労基法違反はどこにどのように通報すればよいのでしょうか?

お礼日時:2011/06/11 20:19

#1です。

お礼に書かれた件、

届出も通報先も、勤務地を受け持つ労働基準監督署です。
36協定は時間外労働させるなら、毎年労働者代表選出、協定締結、届出が必要です。
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