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よろしくお願いいたします。
印紙税法では下記のような定めがあります。

(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

この定めの『~社会保険労務士等が~』の『等』というのは、明確に定まっているのでしょうか?

上記文面は国税庁のHPからの引用ですが、『経理士』って何でしょうか?
『計理士』の間違いではないですか?

A 回答 (1件)

経理士は建設経理士ですね。


ネット検索ででてきます。

計理士というのは、公認会計士ができる前の呼び方で、専門卒の人でもなれました。
今ではほとんどいわないですね。

簡単に言えば、代行業のような人です
代行といっても、当然、国家資格が必要なジャンルの人たちです
その人たちは、報酬をもらっても、たとえ10万でも印紙税法で印紙不要となっています。

この回答への補足

国税庁のHPの通達の誤記とのことでした。

通達上では、経理士ではなく、計理士が正しく、建設業経理士は含まれないとのことでした。

ありがとうございました。

補足日時:2011/08/24 17:50
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
計理士はまだ若干資格者がいるから、このような規定かと想像していました。
建設業経理士は国家資格者ではなかったように思っていたのですが、含まれるのですね。
ということは、民間資格でも、コンサルなどを行うような経営士なども対象になるのでしょうかね?

お礼日時:2011/06/14 14:08

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