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6/6に同タイトルで質問させていただいた者です。親切なご回答をたくさん頂き、大変感謝しております。

さて、今回の相談は別居後の夫の行動についてです。
別居を始めてまだ数週間です。私が実家に戻ってきた次の日に、当面の生活費といって¥14,000を置いていきました。しかし、数日後、別居前のケータイ使用料金と私の税金の支払いを請求してきました。納付書を実家に送ってきたのです。税金は放置できませんし、ひとまず両方とも支払うつもりでいます。
まだ離婚は成立してませんし、私は専業主婦だったので無収入です。

本で読みますと、婚姻費用の放棄と思えるのですが、これらは調停で申し立てた際に夫に請求することは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答頂きたくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 調停とは話合いの場です。


ですから調停のタイトルにこだわる必要はありません。
離婚と婚姻費用の両方を話してもいいのです。

  相手が了承すれば法的効力が発生します。
 婚姻費用分担請求。  

 生活に必要な金額を書き出して請求しましょう。
 家賃、保険、冠婚葬祭も 補修費、習い事、旅行、など全て。

 裁判になれば換算表でほぼ決まってしまいます。
 調停で決めたほうが有利な場合もあります。

 
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この回答へのお礼

親切なご回答、誠にありがとうございます。

調停で話をしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/20 13:05

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