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質問が2つあります。
まずは退職時の有給消化について質問です。
派遣社員です。ストレスと体調不良により、6月に入り3日間会社を休みました。その後、もう数日休むと連絡した所、有給はこれ以上出せないといわれました。その為、派遣元ともめ、退職する事になりました。残った有給を消化したいと話したのですが、「急に退職する上に有給を使うなど認めない!!」のいってんばりです。有給の申請はだせないまま、派遣元から6月15日付けで退職との連絡がきました。まだ、契約書にサインはしてない為、正式に退職にはなっていません。6月17日に派遣先に伺う予定です。この場合有給はもらえますか?
2つ目の質問です。
最初の契約では、週5勤の週休2日との契約でした。派遣元の「契約書」にも記載されています。ですが、派遣先はシフト制になっており、「4勤・2休・4勤・1休・3勤」など明らかに週5日制シフトではないのです。その為、派遣元に6勤や7勤になる場合は休日出勤手当てがでるのか、聞いた所、月8日休みがある為、週5日制と変わらないので、休日出勤にはならないと言われました。
この場合は派遣元の言い分が正しいのでしょうか?
以前別の派遣会社で働いてる時は休日出勤手当てがでてました。
あと、退職する事になったのはストレスと体調不良なのですが、派遣元に最初に聞いていた話だと、研修期間でまず、1ヶ月半の契約でした。筆記試験があり、それに合格すれば、その後も契約継続との話でした。ですが、それだけではなく、その後いろいろ、研修を重ね、合格が発表されたのが、継続で契約をする、2日ほど前まで結果をしらせてくれませんでした。無事合格し、契約を継続が出来ましたが、ストレスで頭にはげが出来ました。その後も、仕事上での強制残業や、シフトの事などもあり、ストレスがたまり、別の箇所の頭の毛が薄くなるなどして、契約満了ではありませんが、退職する事になりました。
この場合、まず、有給はどうなりますか?
後、週5勤務・週2休という契約は成り立ちますか?
長文になり申し訳ございません。

A 回答 (2件)

有給休暇の所得は労働者の権利です。


使用者は業務遂行に支障があればこれを変更できる…別の日にと言う意味で、拒否はできません。
休日も業務遂行の関係で出勤を命ずることができますが、代休付与または給与支払いが必要。ただし15日以上の連続勤務は禁止されています。
全体的に「週5勤の週休2日」同等で休日付与日数が同等(削減されて不利になったと言うことはない)であれば違法とはならない公算が大です。
以上は労基法によります。
なお、変則勤務による暦上の休祝日勤務に対する割増賃金支払いの社内規定があれば請求は権利です。

これらのお話し相手は職場の上司ではなく、人事部門の方とお話しになればスムーズだと思います。
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なんとも乱暴な質問ですね。


有給休暇を欲しい、というなら、それなりの条件を書いてもらわないと判断出来ません。

まず、有給休暇は、半年間勤務して10日間もらえますが
その条件が勤務日数の8割以上の出勤です。
その後1年経過すると11日もらえますが、その条件も勤務日数の8割の出勤が条件です。

あなたはそこに勤務して半年または一年経過していますか?
そこのところを書かずに有給休暇の判断は出来ません。

なお、「後、週5勤務・週2休という契約は成り立ちますか?」という勤務条件は
普通に有り得てなんら問題はありません。
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