アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は高校を卒業してからすぐ今の会社に就職したのですが、何点か疑問があり、どうしても皆様の意見が聞きたいと思いましたので質問させて頂きます。
上記にあります通り、私は高校を卒業して今の会社に就職するにあたり事前に夜勤があるという話は頂いており承知の上でした。
勤務は夜勤ですと15:00~翌日9:00(内3:00~5:00は仮眠時間)となります。
ここまではいいのですがよくシフトに夜勤をし、帰宅した翌日にまた夜勤、休みというものがあります。
私の中では2日分の勤務時間をこなしていますので夜勤、休み、夜勤、休みでしたら納得は出来るのですが夜勤が2回続き、休みが1日という点に疑問があります。
又、月に何回夜勤をしようが深夜手当ては毎月同じです。
ちなみに月のシフトには割合は毎月違えど日勤と夜勤の両方必ずあります。
シフトは週に2日の休みの計算で1ヶ月ごとに組まれています。(1ヶ月28日の場合21日出勤、30日の場合22日出勤、31日の場合23日出勤といった形です)
それと私の会社には有給休暇がありません。家族や知人にこの話をしますと驚かれます。
有給休暇は普通頂けるものなのでしょうか?
こういったサイトを利用することなど初めてで説明が下手な上長くなってしまいましたが、以上です。
私の会社について皆様のご意見が聞きたいです。宜しければお答え頂けると幸いです。
又こういったサイトを経営者がよく見ているようですので短い期間ですぐ削除してしまおうと思っていますので見て頂けた方、率直な感想でも構いませんので一言だけでも回答お願いします。

A 回答 (2件)

自社の「就業規則」はご覧に成りましたか?


「就業規則」は社員ならば何時でも見れる様にして置かないと成らない義務が有ります。

質問者様の勤務は、夜勤ですと15:00~翌日9:00(内3:00~5:00は仮眠時間)で2日分の勤務と成ります
通常ですと~2回続き、休みが1日はおかしいと感じます。

正社員なら有給休暇は普通は有ります。また、勤続1年ごとに1日づつ増えるのが普通です。
この点も「就業規則」に明記されているはずです。

私は専門では有りませんが、詳しくは 労働基準局に問い合わせると分かります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
“自社の就業規則”ということは恐らく入社時にそういった規則が書かれているものが配られる、ということなのでしょうか。
無知な私は全ての会社共通のものだと思っていました。
入社時にもそういったものは頂いておらず確認も出来ません…
入社から1年以上で正社員として扱われるのですが1年以上経ちましても、又会社が始まった当初からいる方も皆さん有給休暇は無いようです。
以前に色々とあり労働基準局には他の方が問い合わせたそうですが、取り合って頂けず、その上噂で経営者にまで話が行き軽く脅されたと聞きました。
ですがよく自分で調べた上で問い合わせてみようと思います。
ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/28 14:09

まず、15:00~翌日9:00の勤務で、内3:00~5:00が仮眠時間であれば、労働時間は16時間ですね。


これは、通常の勤務時間8時間+残業8時間ということになると思います。

さて、ご質問に対してですが、夜勤が2回続き、休みが1日ということは
例えば、6/27の15:00から6/28の09:00まで勤務して、またその日の15:00から勤務という意味ですか?
それとも6/27の15:00から6/28の09:00まで勤務して、その翌日6/29の15:00から勤務という意味ですか?

常識的に考えて、後者だと思いますので、質問者さんの勤務体系は後者だと仮定して話を進めます。
通常、勤務や休日については歴日(0:00~0:00)で考えますので、
この場合、6/28(の9:00)に勤務を終えて、翌日6/29(の15:00)には再び出社しているため
休日がないように思われますが、例外として事前に交代制の勤務が就業規則として決められている場合
歴日ではなくても連続した24時間を1日の休日として扱うことが可能とされています。
従って、今回の場合、ある日の勤務終了から翌日の勤務開始までの30時間は勤務をしていませんので
これを休日としてカウントしているということで、法律的には問題はないと思われます。

ただし、1点気になるのが残業時間です。
残業の上限は法律で決められており、1週間に15時間まで、1か月に45時間まで
1年で360時間までとなっています。(実際には、2週間・3か月などの単位でも決められています)
ただし、変則的な勤務時間となる職場や会社には、変形労働時間制というものが適用される事があり
この場合は、1週間や2週間単位の残業時間は、法定内でなくても問題はありません。
しかし、1か月や1年あたりの総労働時間は法定範囲内にしなければなりません。

次に、月に何回夜勤をしても深夜手当てが毎月同じというのはおかしいと思います。
これは、「深夜」とされる時間帯に働いている回数(時間)が違うのですから
違って当然であり、毎月一定額というのはおかしいですね。

次に、有給休暇についてですが、6カ月間継続勤務し、その8割以上勤務した人には
最低10日間の有給休暇を与えることが労働基準法で定められています。
またさらに1年継続すると、+1日、以降1年ごとに+2日ずつで
継続6年(+最初の6か月)で、+10日の合計20日とすることが決められています。

最後に、勤務時間や賃金・休暇などについては、労働基準法が守られていない場合も多々あります。
まずは、配布されている就業規則や従業員規則をよく読んで理解し、疑問があれば労働基準法に照らして
調べることをお勧めします。
ネットで「労働基準法 ○○」(○○は「有給休暇」や「残業代」など)で検索すれば
分かりやすく解説されているサイトが多数みつかるはずです。
(勿論、調べてもよくわからないといった場合は、またここで質問してみて下さい)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
詳しくかつ分かりやすいご説明で私にもすぐ理解出来ました。
夜勤の連続に関しましては法律上問題が無いということがお陰様で納得出来ました。
半分が残業扱いと言うことでしたがそういった風に計算されていたのは初めて知りました。
又当社の就業規則等ですが入社時に配布されておらず、恥ずかしながら各会社ごとに就業規則というものがあると言うのを初めて知りました。
もしかすれば開業当初から勤務している方ならば頂いているかも知れませんので伺ってみようかと思います。
恐らく労働基準法を守る、といった意識が私の会社には無いようで隠すことが出来ればいい程に考えていると思います…。
そのやり方でネットで色々調べてみたいと思います。
ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/28 14:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!