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今年の4月1日採用(週4日で28時間)の者が居ます。10月1日に7日の有給休暇が付与されますが、9月30日に(週4日で32時間)労働条件が変更になった場合基準日は、30時間以上の労働契約ですので10日の有給休暇を付与して宜しいでしょうか?

A 回答 (5件)

そういうことは、貴方の会社の就業規則に書いていないのですか。


人事担当はいないのですか。
各会社が決めることだと思いますが。
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この場合は


10月1日の付与は7日です。
次の付与に増えた分を考慮するべきです。
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会社側の人?


法の基準より多く付与する分には、会社の自由裁量だよ
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有給休暇の付与の方法は会社次第です。



労働基準の最低ラインさえクリアしてれば何日でも付与してもいいのでは?


まぁ、今回の場合は付与は7日で次回から付与日数を増やすのがいいでしょうね。
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この人の10月1日に付与すべき年次有給休暇の日数は10日です。



年次有給休暇を付与すべきかどうかは4月1日から9月30日までの勤務実績即ちその期間の契約(所定)労働日数の8割以上勤務したかどうかにより判断されます。一方、年次有給休暇を何日付与すべきかどうかは10月1日から翌年9月30日までの契約内容即ち週の所定労働時間が30時間以上かどうか等により判断します。

RISKYintheskyさんの判断で宜しいでしょう。
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