No.4ベストアンサー
- 回答日時:
換算期間が理解できませんが、付与のタイミングと有効期間の事でしょうか?
まず付与のタイミングですが、法律では
①採用の時から6か月を経過した時点[2020年4月1日採用であれば2020年10月1日]
②その後は前回の付与日から1年を経過する毎に[前回が2020年10月1日であれば、今回は2021年10月1日]
因みに、前回の付与日から今回の付与日の前日まで[1回目は採用の日から6か月間]の出勤率が8割を切っていた場合には、付与する義務はありません。
次に有効期間ですが、法律では「付与した日から2年間」(2年で時効と書いてあるから)となっています。
なお、会社は就業規則に定めることで、次の事は可能です。
・法律より早いタイミングで有給休暇を与える
・有給休暇の付与日数を法律より多くする
・有給休暇の有効期間を延ばす
この回答へのお礼
お礼日時:2020/10/07 01:53
詳しくご回答くださいまして、ありがとうございました。
入社した日から換算正解
人それぞれですね。
2年で時効
出勤率が8割を切っていた場合は無効
以上了解です。
No.3
- 回答日時:
入社日を起算日として半年後に有給休暇が付与され以降1年毎(1年半・2年半…)に付与されます。
それぞれの1年間の出勤日数(割合)で付与日数が変わることもあります。
No.2
- 回答日時:
一般的には入社半年後がスタートになると思います。
それから1年更新です。例えば、8月1日入社だと、翌年2月1日がスタートです。これは、有給休暇の付与が入社半年後からになるためです。
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