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お世話になります。

年休の更新が4月1日とします。
勤務年数が長いので今年度も20日の付与予定です。
ところが、4月末日で会社が閉まる事になりました。

年休と言うものは過去の働きに対して付与されるものなので、会社がいつの時点で閉まっても更新日には付与すべき日数分を付与しなければいけないと解釈しています。
消化しきれない場合もあると思いますが、これは当然の事でしょうか?

また、期間契約社員の場合、月割りで付与する事に違法性はありませんか?
(契約期間がどうあれ、会社の閉鎖日がどうあれ、更新日にはその年度に付与すべき日数分を付与そなければならないか?)

A 回答 (2件)

4月末で雇用がなくなることが確定しているなら、会社は有給休暇を付与しないでしょう。


法律をたてに交渉しても、1ヶ月かわせば権利が消滅しますから。
会社がなくなれば、罰則も与えようが(事実上)ないので、労基署も動けません。

「消化出来そうに無いし、5月から会社がなくなるから、付与しません」って言うだけでしょうね。
コレが現実。
(法律上の権利はあるけど、行使不可能なモノってことです)


期間契約社員の場合は契約内容によるので、回答不可です。
会社の閉鎖がわかっていたら更新しないので、付与についての話も出ません。
(付与に関わる微妙な時期に更新するような契約は普通はしないですから)

この回答への補足

付与しないのは間違いないでしょうか。

補足日時:2012/03/09 19:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/04 16:04

会社閉鎖が確実視される場合の新年度の年休付与はナシ。

法律に関することではありません。

この回答への補足

『ナシ』と言うのは間違いないでしょうか。

補足日時:2012/03/09 19:11
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/04 16:04

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