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亡くなった祖父(父方)の遺産相続がされないまま長い月日が流れ(父の兄弟間でもめていたため)、父も9年前に亡くなりました。

おはずかしいことに、父は借金のみ残していたため、父の兄弟のご配慮により私達(祖父の孫・・・3人兄弟)に祖父の遺産(預金のみ)を相続してもらうことになりました。
この時に、相続分割協議書を作成しました。

父の借金は兄弟で全て返済したのですが、祖父の預金はそのままの状態でした。

先日、銀行から連絡があり、祖父の預金の処分(?)してほしいと言われました。

9年程前に作成した、相続分割協議書は今でも有効なのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺産分割協議書に有効期限はありません。


もし有効期限があるとすれば,遺産分割の当時に配分した遺産の権利までもなくなってしまうことになりますよね。

ただし、遺産分割協議はその相続人全員の同意によって第三者の権利を侵害しないようにして再度作ることが認められていますから,この質問の場合9年前に作成した協議書の後に有効な遺産分割協議書ができていれば,以前の遺産分割協議書は使えないことになってしまいます。(民法906条以下参照)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。先程、銀行に行ってきたところで、たくさんの書類が必要だと聞き、ちょっと困惑してしまいそうです。でも、これを機に相続関係を整理したいと思っているので、頑張ります。ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/20 13:09

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