法人税申告書の別表四では1番上に税引後の当期純利益を記入し、加算項目の「損金に算入した納税充当金」を記入することで結果的に税引前の当期純利益になるということを、過去にこのサイトで質問をして知りましたが、それに関連して質問を出します。
税効果によるズレがなければ「税引後当期利益+損金に算入した納税充当金=税引前当期純利益」という図式が成り立ちますが、でも税効果による法人税等調整額がある場合はその分だけずれているために上記の図式が成り立たなくなります。法人税等調整額を別表四に記入すれば、税効果がある場合も結果的に税引前当期純利益から課税所得を計算できることになりますが、別表四には法人税等調整額を記入するものなのでしょうか?記入しない場合は結果的に税引前当期純利益ではない金額を基に課税所得を計算する、ということになるのですか?
このロジックを宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税理士試験を受験されている方に以下のような回答で満足していただけるか疑問なのですが、他の方の回答がついていないようなので回答します。
まず税効果を考慮しない場合でも、必ず「税引前当期純利益≠課税所得」ではありません。
会計的に「税引後当期純利益+納税充当金=税引前当期純利益」ですが、
これが「税引前当期純利益=課税所得」になるのは、税務上の申告加算項目が「損金に算入した納税充当金」だけである場合に限られます。
申告調整項目が「損金に算入した納税充当金」だけであることは余りありません。また申告調整項目が留保項目と社外流出項目に分かれることはご存知かと思います。社外流出分は通常会計処理とは別途算出されますから当然一致しません。
次に税効果による調整を要するものとしては、会計上の一時差異項目が挙げられます。これらは申告調整上の留保項目になるはずです。一時差異項目は会計上P/Lの税引前当期純利益を算出する以前に計上されます。
例えば貸倒引当金繰入限度超過額があるとき、会計上の費用計上は税引前当期純利益算出以前に貸倒引当金繰入額があります。税務申告においては貸倒引当金繰入限度超過額を申告調整したうえで、法人税等調整額も申告調整します。
ですからこの場合も税引前当期純利益≠課税所得となります。
つまり税効果があるばあいも(ない場合も)P/L上の税引前当期純利益だけからでは課税所得を計算できるわけではない。
別表四には法人税等調整額を記入したうえ、法人税等調整額を算出する原因である申告調整項目も記入する。
というのが回答になるのではないかと思います。
ghq7xyさんは以下のサイトはご存知でしょうか
http://www.taxanser.nta.go.jp/5910.htm
私のつたない説明よりも明確なのでご参照ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5910.htm
No.2
- 回答日時:
当然、法人税等調整額を別表四で調整することになります。
なぜならば、法人税等調整額は、繰延税金資産を反対勘定として、益金算入ないしは損金算入されているからです。
例えば、貸倒引当金繰入限度超過額が当期に発生し所得加算したとすると、この超過額に対応する実効税率による税相当額が、(繰延税金資産)/(法人税等調整額)として、(法人税住民税及び事業税)から間接的に控除されます。すなわち、この間接控除前の法人税額等が全額損金算入されていれば、法人税等調整額の金額分だけが益金算入され、別表四で減算する必要が生じます。
翌期は、貸倒引当金繰入限度超過額を認容することにより、その税相当額を(法人税等調整額)/(繰延税金資産)で(法人税住民税及び事業税)に加えることとなり、損金算入されます。従って、今度は別表四にて加算することになります。
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