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息子の友人(23歳)の話です。

息子の友人は、大手A新聞の店舗で新聞配達のバイトをしています。
先日、前かご満杯に積んであった新聞が、きちんと詰められていなかったせいか
バイクに乗っている最中に一気に顔めがけて飛んできて、転倒してしまったそうです。
幸い、擦り傷・打撲程度で、たいした怪我にならずすんだのですが
バイクの方はかなりダメージを受け修理に出しているそうです。

事故が発生してから、すぐに店舗には連絡を入れたのですが
配達を出来る人がすべてではらっていたため、配達をする時間がかなりおそくなり
その間お客さんから何件も問い合わせの電話が入り、店側は対応に追われたという事です。
その日は病院に行ったという事なので、配達はしなかったそうなのですが
次の日から休まず配達をしているそうです。

今、バイクの修理代弁済を求められているそうです。
そして、店舗に迷惑をかけたという理由で、先月末ににもらえるはずの
給料をもらえなかったそうです。

私は仕事中の事故なのだから、病院代だって本来は店側が出すべきだと思うし
ましてバイクの弁済や給料差し押さえはおかしいでしょ、と彼に言ったのですが
彼自身も、自分で店長に、弁済するのなら給料をもらえないというのはおかしいのではないかと
言ってみたそうですが、取り合ってくれないどころか、もう大人なんだから常識で考えれば
わかるだろう!逆に叱られてしまったそうです。

私の常識では、店長の言っていることが非常識に感じるのですが
実はあたりまえのことなのでしょうか。

ちなみに、彼は他県から東京にきて一人暮らしなので、親や親戚に頼れないと
言っています。

ご意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>今、バイクの修理代弁済を求められているそうです。


そして、店舗に迷惑をかけたという理由で、先月末ににもらえるはずの給料をもらえなかったそうです。

給料は払う。修理代は息子さんの友人の損害賠償責任の負担割合(話合いで決着がつかなければ店側が裁判でもするしかありません)を別途払わせる。これが“常識”です。

賃金不払いについては、所轄の労働基準監督署に行けばアドバイスされます。払われずに最悪「申告」に至ると労働基準監督署が介入(労基法違反の行政指導)して来ます。監督署に申告すると居辛くなるかも知れません(法律上は不利益取扱い禁止です)。

2~3割負担するぐらいで話合いで解決するといいのですが。そうそう治療費は本当は労災(ただ)だった筈です。

ご参考

労働基準法第104条(監督機関に対する申告)(1)
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

同(2)  
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
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雇用契約書に、賠償関係が書かれていても、給料には関係ありません。



給料は、労働対価ですから支払われるのが当然です。
また、賠償でも差し引く額は労働基準法で決められていますから、全額抑えるのは違法行為です。

バイクは、転倒するのは仕方がありませんが、修理費用は分割でも問題はありません。
店長の常識が、法律違反ですから労働基準監督署へ相談と苦情を言うべきでしょう。
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給料は給料で支払われるべきですよ。


その上で損害賠償です。
(バイクと配達遅延による損害)
訳も分からず相殺して不払いは違法です。
やはり監督官庁(労基)へ一度相談された方がいいかと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>きちんと詰められていなかったせいか

原因がきちんと・・・ですね。
そして、労働契約の内容にもよります。会社に迷惑をかけたら賠償責任を取ると
記載してあると思います。

会社が一番いたいのは、お客さまへ新聞を時間どうりに配達できなく
契約をおじゃんにしてしまうことです。(信用を失うこと・・・次回の契約が不利)

すなわち、自分の不注意で起こした事故ですからバイクの修理代や会社への損害賠償(いままでの
給料)を支払うことが常識です。なので、真剣に仕事をしないといけないのです。
もし、人でも引いてしまったら交通刑務所へです。

会社の店長が決めたことなので、覆すことは非常に困難です。

ご参考まで。
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労働基準監督署に相談してください。



給与はなにがあっても支払われるべきです。

勤務中の事故は労災です。
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