1つだけ過去を変えられるとしたら?

海外に在住してたときは、国民年金は任意なので加入してませんでしが、帰国後加入しました。月の途中に帰国した場合、国民年金はその次の月から納付するようになると思いますが、そうなると帰国した月は未納になってしまいます。この結果、納付期間が不足と言うことで、障害年金の受給資格がありません。この状況に納得いかないので、国民年金に詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(国民・厚生)年金保険料は日割りではありません。


6月1日加入でも30日加入でも同じ一月です。6月28日でも6月一月分の保険料は必要です。
通常月末に加入の制度で保険料が発生します。

損をしたようにも思いますが、受給のときも1月としてカウントされますので損はありません。

この回答への補足

詳しいご説明有り難うございました。ただ、月末に帰国し、納付書はまだなかったので、結局その月は払わないで未納となってしまったのがとても残念です。

補足日時:2011/07/15 11:09
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質問内容詳細が不明です。



実際、あなたが障害年金の受給要件がたりなかったということでしょうか?
そうであれば、初診日がいつで、それまでの納付状況がどうなっていたかによりますので、
これだけの情報ではお答えしにくいものです。

また、
>月の途中に帰国した場合、国民年金はその次の月から納付するようになると思いますが
そういうことはありません、日本に帰国し居住した日から国民年金となります、翌月からではありません。
たまたまあなたが、翌月からしか払ってなかったものと思われます。故に未納が1カ月ではないですか。

この回答への補足

要らない説明があって、余計分かりづらかったと思います。要は、月末(例えば6月28日)に帰国した場合でも、国民年金は6月分(たった3日分)も納付しなければならないのかという事を確認したかったのですが。

補足日時:2011/07/07 21:53
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