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貸し先の会社が倒産前に、会社社長夫妻の厚生年金から支払って頂く旨を公正証書に記載しましたが、倒産後の差し押さえには関係なく、支払っていただけるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>・・・支払っていただけるのでしょうか?



と言う問いならば、借主にお聞き下さい。
なお、支払ってもらえないので、公正証書で強制執行しようとしても、厚生年金は厚生年金法4条によって差押はできないことになっています。
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