街中で見かけて「グッときた人」の思い出

失業保険の受給金額は、退社する直近以前の6ヶ月の給与で決まるようですが、
交通費を6ヶ月単位で支給されている場合(6月末と12月末)12月31日で退職した時には、6月末で支給された交通費は退職直近の6ヶ月間の給与には含まれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

交通費は非課税:給与所得は課税対象=雇用保険と交通費は関係有りません。

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所得税賦課と失業給付金には関係はありません。

あらゆる名目でも賃金に含みます(現物給付も相当の対価を賃金に計上します)が「3ヶ月以上の間隔で支給されるもの」(賞与や本件の通勤6ヶ月定期代)「臨時に支給されるもの」は最初から対象外です。
ですから毎月交通費を支払われる場合は、賃金に含みます。
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