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義父が64歳で死亡した為、義母が死亡保険金を受け取りました。
金額は1,000万です。
今後発生する支払等について、ご享受下さい。


【補 足】

(1)義父・義母共に国民年金に加入。
  義父は年金を一度も受け取らないまま亡くなった為、現在義母が『寡婦年金』を受給中。

(2)義母はパート収入あり。
  年収100万ほど。

(3)義母には子供が2人。
  長男・長女。
  共に結婚しており、実家から出て暮らしている。



自身でもいろいろと調べましたが、あまりの情報量の多さに混乱しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>今後発生する支払等について、ご享受下さい…



「享受」→「教授」でないと意味が通じないんですけど、まあともかく、保険金に関することのみで良いのですね。

その保険料は誰が払っていたのですか。
一時所得として所得税、住民税、国保税の対象になるのは、姑さんが払っていた場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

舅さん自身が払っていたのなら、他の遺産と一緒にして相続税の対象です。
実際に相続税がかかるかどうか、かかるとしたらいくらかについては、他の遺産がどれだけあったかと、法定相続人が何人いるのかによりますので、お書きの情報だけでは何とも言えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

またこの場合は、所得税はもちろん、住民税にも国保税にも影響しません。

>(3)義母には子供が2人…

姑さんの子供は関係なく、舅さんに子供は何人いましたか。
言葉尻を捉えるわけではありませんが、相続問題が発生すると突如種違い、腹違いの兄弟が現れることがままありますので。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり相続税になるんですね。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
これから手続き等発生すると思いますが、
何とかやってみます。

お礼日時:2011/07/06 14:40

来年2月に確定申告をすることになります


・所得税(一時所得)
・住民税(高額になります)
・国民健康保険(自治体により差がありますが目が飛び出るくらい高額になります)
 
約20%は税金がかかると思ってください。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
心強いです。

私の説明不足で申し訳ないのですが、保険金の詳細については『契約者・被保険者共に義父』『受取人が義母』となっています。

そうなると『相続税』に該当しますか?

補足日時:2011/07/06 11:55
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保険会社に確認してください。

すぐに解ります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険会社にも問い合わせたのですが、
信じられないかもしれませんが、
「分からない」と言われました。
私が主人と結婚する前から入っていた保険のようで、
私的にはとんでもない保険会社だと思っています。
こうなったら自分たちで調べるしかすべがなく・・・・。



勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/06 11:57

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