No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株主も取締役に対し、株主総会を招集する様に要求することが出来ます。
株主総会招集権と言います。6か月前から引き続き発行済株式の総数の100分の3以上に当たる株式を有する株主(少数株主)は、会議の目的たる事項、招集の理由を記載した書面で代表取締役に招集請求を出来ます。その結果、遅滞なく招集手続きがなされないとき、または招集請求の日から6週間内の日を会日とする招集通知が発せられないときはも裁判所の許可を受けて、会社の費用で自ら招集できます。ただし、許可を受けた決議事項しか決議出来ません。
No.2
- 回答日時:
60%の株式を保有されているのであれば、非常に急ぐのなら別ですが、通常総会において社長の重任がはかられるタイミングで、反対投票することで、問題の社長の取締役就任を否決できると思います。
また、残り40%のうち6.7%以上の株主を味方につければ、3分の2以上の議決権を獲得できますので、株主総会において社長解任の特別決議を行うことができます。
役員の増員は可能でしょうが、社長に問題があるのであれば、社長を交代させなければ、根本的な問題解決にはならないと思います。
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