プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ヤフーショッピングで、ちょっとした家電製品を買いました。納期に時間がかかるとか、予約販売であるとかいった表示は一切ありませんでした。ちなみに商品自体は日本の大手メーカーのメジャーなもので、ヨドバシカメラほか量販店で継続的に販売されています。ちなみに、決済方法はクレジットカードです。さっさと決済しろと私が言っているのに、店がさぼってまだ決済していないようです。

ところが、そのショップ、納期未定とかなんとかいってもう1ヶ月が経過しました。販売量管理システム(X個売れたら売り切れと表示される)も備わっているはずなのに。

思うに、予約販売等と一切表示せずに販売した以上、商品の引渡義務は期間の定めのない債務であって、私が催告(催促)した以上買主は遅滞に陥り、商品を速やかに市場で入手して私に引き渡す義務があると思うのですが、皆さんいかがお考えでしょうか?つまり、このショップは、商品を入手する義務をサボっているのではないかということです。

私も、市場で品切れになりがちな商品、あるいは生産に非常に時間のかかる商品なら仕方ないと思います。しかし、量販店でずっと継続的に売られているんです。販売した以上、ショップは他の店から買ってでも商品を調達する義務があり、このように商品が市場にあるのに調達して引き渡さないのは債務不履行であって損害賠償責任さえ生じるのではないでしょうか?

極端だと思われるかもしれませんが、販売数限定システムが備わっている以上、きちんと在庫管理していればこういうことは防げますし、すぐに引き渡さないことが前提ならそのように表示すべきでしょう。ヤフーショッピングを使っていますが、こんなことは初めてです。

A 回答 (2件)

店がさぼってまだ決済していないようです。



この部分が いまいちですが(普通ヤフーならカード情報はそのままカード会社に転送処理されるはず)、そうなら 尚更、売買契約そのものが成立していないから 遺憾とも。

もともと、ネットは 客が申し込んで、店が、契約成立の返信して 初めて 成り立つもの。(でないと、時たまある価格の誤りでも、すべて出荷する義務が生じる。ヤマダ電気の大手でもある一般的な現象)

まあ、ネットのHP記載は 広告の様なもの、その分 客にキャンセルの権利が残ってる。
一番安いからキャンセルしたくないだけのことだと、思うけど・・・
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 YAHOO!ショッピングは商品を販売する小売店を紹介するような感じで、通販での販売はショップと利用者との間での契約であり、YAHOO!ショッピングは商品の販売には基本的にノータッチです。


 商品の購入に関するトラブルは注文をしたショップとの話し合いになります。
 商品を注文をしたショップと質問者さんとの話し合いでトラブルが解決しない場合は商品の注文履歴を印刷して「注文をした」という証拠を残しておいて消費生活センターへ相談したほうがいいと思います。

この回答への補足

小売店との契約だというのは分かります。問題は契約を結んだ小売店の側に、どこまで商品を調達する義務があるかです。

補足日時:2011/07/09 15:33
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