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車のナンバーカバーの装着は違反でしょうか?後ろのナンバーだけでも違反になるんでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

いかなるカバー 透明でも ダメ


ナンバーフレームも ナンバープレートの縁取る純正的なもの以外ダメ
ナンバーの角度を買える 金具もダメです。

スモークフィルム車同等 自動車専用道路 料金所等で 検問しています。

罪悪感なく ナンバーカバーを付けてる 一般庶民ミニバン等も見受けます こういった広がりが 
社会問題化されてます
悪い事しないなら ナンバーを隠す必要無し 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりダメなんですね。というのも近所にナンバーカバーつけてる人がいるんです。
運輸局に通報しても大丈夫でしょうかね?

お礼日時:2011/07/12 10:43

自動車ナンバープレートの表示に関しては、


道路運送車両法第十九条(自動車 登録番号標等の表示の義務)
「自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示し なければ、運行の用に供してはならない。」
とあります。
 
また、
道路運送車両法施行規則第八条の二(自動車登録番号標等の表示)
「自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。」
ともあります。

法律上ではとくにナンバーカバーについて具体的には述べておらず、実はこのカバーの規制は、道路交通法本体での規制ではなく、各都道府県の公安委員会によって規制されているんです。

道路交通法第71条第6号(公安委員会遵守事項違反)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
の規定により、このカバー装着の規制は、各都道府県公安委員会が個々で規制内容を決めているのです。
たとえば、東京都が定めたナンバープレートカバー禁止条項は
「自動車登録番号票または車両番号票に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車または大型特殊自動車を運転しないこと」
としています。

各都道府県公安委員会の各々が規制する事ですので、赤外線を反射するカバーだけでなくカバー事態の取り付けを規制している公安委員会も有ると聞いています。

ご質問者様の仰られているカバーが赤外線を吸収するものであれば、どこの都道府県でもまず違反となるでしょう。
そうでないのであれば、お住まいの公安委員会に規制の確認が必要かと思います。
(県外にまたがって移動する場合は、通過する県の規制の確認も必要です。)

ちなみに、前も後ろも同じ扱いです。
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださってありがとうございます。

私は北海道です。北海道はOKなんでしょうかね?ちょっと調べ方わからないもんで。。

あ、私が着用したいとかってことではないんですけどちょっと気になったもんで

お礼日時:2011/07/12 10:40

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