20歳の息子が3日前の23時ころ、公園で下半身を出しているところをカップルに目撃され通報。その後逮捕されました。警察で勾留後翌々日朝、検察の取り調べ後10日間の勾留請求をされ、裁判所が認めたため、このまま勾留となることを裁判所の職員から連絡がありました。本人とは逮捕翌日面会しましたが、動揺が激しく、詳細は聞けませんでした。弁護士に相談したところ、10日間の勾留を覆すことは難しいとのことでした。準抗告の手続きで、勾留の不服申し立てをすることは可能でしょうか?息子は初犯です。
hououg
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO1です
一部補足します
今回の勾留は、逮捕後48時間以内に釈放か送検するかの判断が警察には必要になり、その間に調べをしますが、事情聴取ができない状態でしたら、取り調べの為に勾留の申請をするしかありません。
釈放も、在宅調べといい、警察から取り調べの日時を言われて、警察署に出向くのが大半ですが、息子さんはそれになるための48時間では事情聴取ができていないのでしょう。
10日以内に釈放になる条件は、満了までに略式起訴されるしかありません。
しかし、それは可能性としては0%に近いでしょう。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。1回目の回答とともにいろいろと教えていただきありがとうございました。とても参考になりました。より良い方法を取っていこうと考えています。
No.2
- 回答日時:
>準抗告の手続きで、勾留の不服申し立てをすることは可能でしょうか?
可否を問われたのなら「可」。
しかし、準抗告が認められる可能性は限りなくゼロに近い。
勾留は
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
ことのほか
定まった住居がない
罪証湮滅のおそれがある
逃亡のおそれがある
のいずれかの条件(勾留の理由)を満たしたうえ、
被疑者を勾留することにより得られる利益とこれにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失することがない
ときに認められます。
>動揺が激しく、詳細は聞けませんでした。
警察も話が聞けない=供述証拠が得られないことから、「罪証湮滅のおそれ」が認められるということで、勾留の理由があり、
>息子は初犯です。
初犯であるか否かは考慮の対象外です。
第三者的には「目撃者がいる」ってことで、「犯罪の事実がある」と考えるのが妥当なところで、「無罪放免」の見込みは薄そう・・・早期の身柄解放には、本人が事実を認め、詳細な供述をして、検察官に処分してもらう(略式請求で、罰金20万程度?)ことくらいか?
なお、既回答のとおり、本人の供述が得られない場合、取調べ未了で、再延長の可能性もあるから、弁護士から本人にアドバイスをしてもらいましょう。
No.1
- 回答日時:
更に、10日の延長も可能性があります。
>勾留の不服申し立てをすることは可能でしょうか?息子は初犯です。
できますが、これは認められる可能性はありません。
初犯も関係ありません。
犯罪を犯したのですから、当然処罰はされます。
成人しているのですから、自分が責任を執るしかありません。
傷病等で、勾留に耐えられない状態でないと無理でしょうね。
通常は、公然わいせつ罪では、逮捕しても在宅での取り調べになるのですが、
目撃者が証言して、容疑者に間違いないとされて、本人が素直に供述していればその日は釈放されていた可能性が高いです。
どんな理由で、抗告するのか知りませんが、素直に取り調べを済ませたほうが早いでしょうね。
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