お世話になります。
いろいろな意見があり、ちょっと混乱しております。
正しい知識をお持ちのかた、ご教授ください。
私は、1年2ヶ月ほど育児休業中でしたが、事情により6月末で退職しました。
そこで、夫の扶養に入れるのかを、今知りたいです。
まず、夫の健康保険は、「全国健康保険協会」です。
私の失業給付金は、
延長申請を行い、落ち着いてから、頂く予定ですので、しばらくは、働く予定もありません。
また、2010年2月からの給与収入は、ありません。(育児休業給付金のみ)
*この場合、すぐに税務上も健康保険上も、扶養に入れるという認識で大丈夫でしょうか?
*また、働けるようになった場合、給付金日額3611円未満なら、扶養に入りながら、給付を受けられるでしょうか?
*このような場合、離職票に記載されている、
育児休業前 半年分の給与額は、扶養手続きには、関係ありませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>すぐに税務上も健康保険上も、扶養に入れるという認識で大丈夫でしょうか?
税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は昨年もなれますが、ご主人は配偶者控除を受けていないんでしょうか。
育児休業中の手当は非課税です。
もし、税金上の扶養になっていなかったなら、今からでも遅くありません。
ご主人が、貴方を扶養にする確定申告をすれば、控除分の所得税が還付され、住民税も安くなります。
ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳をもって税務署に行き、「配偶者控除をとり忘れた」と言って確定申告すればいいです。
今年については、働く見込みがない、もしくは働いたとしても103万円以下の見込みなら、税金上の扶養になれるので、もし扶養になっていないなら、ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を書いて出し直しすればいいです。
そうすれば、来月分から給料から引かれる所得税は少なくなり、最終的には年末調整で精算されます。
健康保険については、雇用保険の給付金が日額3611円以下なら健康保険の扶養になれます。
>また、働けるようになった場合、給付金日額3611円未満なら、扶養に入りながら、給付を受けられるでしょうか?
働けば雇用保険の給付金は受けられません。
また、月収108334円以上なら健康保険の扶養にはなれません。
>離職票に記載されている育児休業前 半年分の給与額は、扶養手続きには、関係ありませんでしょうか?
関係ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。
>*この場合、すぐに税務上も健康保険上も、扶養に入れるという認識で大丈夫でしょうか?
>また、2010年2月からの給与収入は、ありません。(育児休業給付金のみ)
ということは今年の給与はないということですね。
さらに育児休業休給付金は非課税ですから所得はゼロということで税金の扶養になれますので、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。
>まず、夫の健康保険は、「全国健康保険協会」です。
ということであるならば上記のAになります
>私の失業給付金は、
延長申請を行い、落ち着いてから、頂く予定ですので、しばらくは、働く予定もありません。
ということであれば健康保険の扶養並びに国民年金の第3号被保険者になれます。
>*また、働けるようになった場合、給付金日額3611円未満なら、扶養に入りながら、給付を受けられるでしょうか?
健康保険の扶養については前述のように日額が3611円以下であるならば健康保険の扶養になれるということです。
税金の扶養については育児休業給付金と同様に非課税ですので考える必要はありません。
>*このような場合、離職票に記載されている、
育児休業前 半年分の給与額は、扶養手続きには、関係ありませんでしょうか?
健康保険の扶養については過去の収入については問いません。
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