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居抜きでBARを開業する場合、「防火対象物使用開始届出書」の提出義務はありますか?

改装はすることになると思いますが、入口ドアを別のものに取り換えたり、壁の色を塗り替えたり、床のクロスを貼り替えたり・・・といった程度かと。

通常は内装業者が届け出をしてくれるそうですが、すべて自分でリフォームした場合、どうなるのか? やはり届け出しておかないとまずいのでしょうか?


ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消防法の専門家です。



防火対象物使用開始届は原則として、オーナーが交代した場合には提出する必要があります。

これは消防法に「管理権原者(カンリケンゲンシャ)」という考え方があり、建物のオーナーやテナントとして営業する店主などには、建物の防火管理に対して責任を負ってもらう、という意味合いがあります。

ですので、テナントであっても居抜きであっても、管理権原者(つまり管理者)が変わったらな届出が必要になります。
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http://www.city.saitama.jp/www/contents/11915434 …
市町村の火災予防条例の規定ですので市町村により異なります
参考例では増改築は該当しますが
修繕については該当していません
消防に相談されるのが良いと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 01:56

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