自分はいま19歳です。
知り合いが酒屋を経営しており、たまにそこに手伝いをしに行きます。
少ないと月に2,3日、多いと週4くらいで、時間は2~8時間くらいとまばらです。
手伝うとお礼をくれるのですが、その時の知り合いの気分によって、売れ残った飲食料を少しだけくれたり、凄く気前が良いと2万円くらいくれたりします。
月0(物資のみ)~4万円くらいでしょうか?
年間お金をいくら貰ってるかは一々記録してないのでわかりません。
子供が家のお手伝いをしてお小遣いを貰うのは平気ですよね?
19歳がバイトの契約とかをせずに働いてお金を貰うのは、労働基準法とかの違反だったりするのでしょうか?
というか、この手伝いで貰ったお金は収入になるのでしょうか?
あまり難しい話は理解できないと思うので、簡単に教えていただけると助かります。
ちょっと気になっただけなのでテキトーに答えてやって下さい^^
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>手伝うとお礼をくれるのですが…
やはり労働の対価であり、贈与などではないでしょう。
本当に何もしないのに金品をくれるのならたしかに贈与ですが、ご質問はそうではないのですね。
>売れ残った飲食料を少しだけくれたり…
「現物給与」として収入に含めます。
>子供が家のお手伝いをしてお小遣いを貰うのは平気ですよね…
それは、親子間には扶養義務があるからです。
赤の他人と同列に論じてはいけません。
>この手伝いで貰ったお金は収入になるのでしょうか…
お金が入ってくるのですから、「収入」に間違いはありません。
>月0(物資のみ)~4万円くらいでしょうか…
1年を通して他に収入源はないのであれば、確定申告も特に必用ありません。
回答ありがとうございます!
んー1年を通しての収入・・・
他にバイトをしていて、そっちの事とは別に考えちゃってたのですが・・・ヤバイですね;
まぁ今までのはそんなに大した稼ぎではないんですが、今後は気をつけないとですね。
あーでも収入として考えるのなら、社会人になったらはあんまり手伝ったりできなくなるんですかね・・・復職になっちゃうんですもんね。
知り合いもちゃんとした人なので、多分その辺は考えてくれているとは思いますが・・・
参考にさせてもらいます^^
No.7
- 回答日時:
問題はお店がどのような決算処理をしているか?という事です。
貴方に渡したお金を人件費として計上しているなら、貴方にとっては給料という事になりますが、経営者の給料の中から個人的に貴方に渡している!つまり、人件費として計上していなければ貴方にとってはお小遣いになります。
労働契約は労働者が不利益を被らないために労働時間や給料などを確認するものですから、貴方に支障がなければ特に必要はないでしょう。本来は必要ですが…
ただ、経営者を疑う意味では無く、何が起こるかわからないので労働(手伝った)時間と貰ったお金はメモ程度に記録しておくと良いかと思います。
回答ありがとうございます!
お店側のお金の管理の仕方ですか・・。
多分自分の財布から抜き取ってくれてるんだと思うんですが、今度確認してみますね。
恩返しのつもりでやってる手伝いで、自分はただ働きでもいいくらいなので、不利益だとか損だとかは感じないです。
ってことなので、双方とも納得してればそれでいいってことなんですかね?
一応今後は記録して、他にバイトして収入あったらちゃんと計算していきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
雑所得とみなした方が良いでしょう 20万を超えると申告義務が発生しますが、
ほかに収入が無ければ 38万未満の所得は非課税ですから
1~12月の合計が58万を超えなければ、申告不要(非課税)です
超えそうなら、収入の詳細とかかった交通費等を記録しておくことが必要です
ただ、仕事中に怪我をしたりすると面倒なことになります
基本は、アルバイト契約でしょう
回答ありがとうございます!
んー怪我するような仕事ではないので、保険とかの心配はあまりしてないのですが・・
まぁ手伝い中に何が起こるかはわからないですけどね。
なんとなく、バイトとして契約ーって感覚にはなれないんですよね。
最初手伝いしに行ったとき、一応知り合いがちゃんと働く?って提案はしてくれたんですが、お金欲しかったわけではないので・・
今後色々考えてみます、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足しますが
贈与税と所得税は税率が違います。
所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
働いたお金に掛かる税より、もらう金に掛かる税の方が
当然高い税率になります。
No.1
- 回答日時:
何も契約もなく
行っても行かなくても良くて
働いても働かなくても良くて
時間に関係なくお金をくれるということで
領収証も書いていないということなら
贈与なので年間110万円を超えなければ
非課税です。
これが時給で計算される給料でも
基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の年間103万円までは
所得税は非課税です。
国民健康保険料など社会保険料もあればそれも引いて計算できます。
本来
働いて給料をもらうと言う事に関しては
最低賃金も法で決まっていますし
賃金は通貨で支払わなければならないので現物支給は違法です。
人を雇えば雇用保険や労災保険にも加入しなければならなくなりますし
その店はそれらをせずに人を安く使っているだけです。
貴方も契約されていないので働いて全くお金がもらえなくても
通勤やお店でケガをしたり死んだりしても
何も補償はありません。
両方適当ですが得をしているのはお店で損をしているのは貴方です。
回答ありがとうございます!
その知り合いには色々借りがあって、その恩返しのつもりで手伝いをしているので、自分的にはお礼はなくてもいいくらいなんですが・・
(まぁ相手がくれるって言ってるので貰っちゃってますがw)
なので、あまり損だとは感じてないです。
お金が欲しい時はちゃんとバイトしてますしね
他のバイトをしてちゃんと収入がある時は、それにプラスして税金とか払わないといけないってことですかね?
うわー、今まで全然考えてなかったです;
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