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父の死亡で不動産の評価額が500万円程度の土地・家屋(家屋が古いため、更地の評価)を相続して登記簿の名義変更をしたいと思います。複雑な物件ではないので自分で手続きが可能だと思いますが、行政書士にそれを頼む場合はどんな手続きと費用がかかるのでしょうか。

A 回答 (4件)

手続き費用は2種類です。


(1)法務局に納める登記印紙代(これは固定資産課税台帳に記載されている価格の1000分の4)
(2)手続きを依頼する人に支払う手続き費用(これは特に決まりは有りませんので双方合意の金額)

なお手続きが行えるのは、本人、代理人、司法書士、弁護士です。この程度の物件であれば、弁護士は多分受けないでしょう。
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この回答へのお礼

かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/07/24 15:49

司法書士の先生には


登記変更の登録免許税、
評価額の0.4パーセントと、
司法書士の実費謝礼払います。

近所の司法書士の先生によると
実費謝礼は、それなりの高額な不動産なら10万以上にするが、
小さな自宅のみなら5万にしとくそうです\(^^;)...
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>自分で法務局に聞いてやればできるというので行政書士でもいいのかなと思っていました



本来、行政書士と司法書士は根本的に仕事の内容が違います、
行政書士は、「国民と行政のはしわたし」で
司法書士は、「国民と司法のはしわたし」です。
従って、登記手続きは「行政の仕事」ではないので、
行政書士はそれらの書類の作成も代理もできないです。
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登記簿の名義変更を行政書士に頼み、


また、依頼どうり行政書士が行うと、
違法行為なので、質問者様および行政書士が
罰せられます。

法務局の登記簿の名義変更手続きの代行を業としてできるのは、
弁護士と司法書士のみです\(^^;)...

司法書士の先生に
御相談を(^-^)/

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

この回答への補足

この場合、司法書士でも弁護士でもいいのですが、専門家に頼むとどのくらい費用が掛かるのかを知りたいのです。自分で法務局に聞いてやればできるというので行政書士でもいいのかなと思っていました。

補足日時:2011/07/23 20:30
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