以前にミサワホームから分譲住宅を購入した者です。
発売当時のパンフレットや新聞の広告には「私道負担:無し」と掲載されてあり、住宅売買契約書にも同様の記述があり、追記で持ち分の一部を移転とあります。
住宅購入後、私道の移転登記を申し込んだ際、私道は第三者とミサワホームの共同所有であることが判明した。
また、購入時の説明では将来仙台市道になる、といってたので買う気になったのでした。
私達は私道の共同所有を知らず、全てをミサワが所有してるものとして購入したので第三者の持ち分を含めすべての移転を主張。
ミサワホームはミサワの持ち分のみ購入者に転記して完結するとの回答でした。
私達はだまされたとしか思えないのですが、ミサワホームの言い分は正しいのでしょうか?
どなたかご意見をお聞かせ下さい。
その後:
ミサワホームが仙台簡裁に申し立てた調停は、4回目でミサワから不調通告があり、完結となりました。
悩ましい子羊
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この質問文からはこのように解釈しました。
・私道が存在して「私道負担:無し」の記述であれば、分譲住宅購入者以外の所有地であると理解。
・「持ち分の一部を移転」と追記されたのですから、少なくとも2以上の所有者が存在すると理解。
・将来仙台市道になる・・・いつまでと期限設定がなければ、この先も予定はありうる。
・私道を購入したいのであれば各所有者から交渉して購入する。
騙されたと思うのは、
せいぜい、「いつまで経っても市道にならない」くらいだと思いますけど。
>不調通告があり、完結となりました。
結論は出てないのですから、
「これ以上続けるならば本裁判で」という事ですね。
第3者が所有者でも、私道で使用する事に問題が起こっていなければ、なぜわざわざ波風立てる必要があるのでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
要は販売元がくれると言ってる道路分は、移転しようがしまいが、今後問題が起き得ない。
不動産売買は私道部分はファジー表現で分譲するのも商習慣内である。
と言うことが分かりました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
最初に おかしな表現の質問をするから余計な手間を掛けさせていることにお気づきを
>一方の私道所有の関係者が私道を買い取って欲しい、と我々町内会に言ってきたのが始まりです。
要は、私道の共有所有者の一部が、共有分の買取を質問者の町内会に申し入れてきたのですね
見当違いの申し入れであることを毅然と回答すべきです
町内会が一部住民の私道を買い取る必要もなければ義務もありません(買取に必要な資金も無いでしょう)
その申し入れてきた住人が 私道の意味を勘違いして、ごり押ししているだけでしょう
(それにしては、質問者がそれを申し入れた当人であるような表現が見られますね)
No.1
- 回答日時:
地元業者です。
ミサワの重要事項の記載が間違ったいたのではないでしょうかね?通常共有地の道路などの負担欄の記載は、私道に関する負担・あり、負担金なし、などと記載するのが相応で面積等を記載する場合は、全体の面積に持分を乗じた面積などを記載します。
また、売買対象物件の一覧に、当然に道路の地番や面積、持分なども記載します。
上記のような契約時の重要事項の記載がどうなっていたのか?が問題。
>追記で持ち分の一部を移転とあります。
これなら説明していることになりませんかね?もちろん説明不足やたぶん登記事項を用いて、ミサワの持分や他の共有者の説明などがなかったので、誤解されたのでしょうが・・・・
ミサワが質問者さんに誤解を与えた原因があり、過失はあるのでしょうが、不動産売買からしたら、私道に関する売買に関しては極当たり前の事でおかしくはありません。
また持分の大小で私道を使用する権利に制限などはありませんので、10分の1でも1万分の1でも通行や掘削など権利行使に支障はありません。
逆に言えば、私道を他の隣接所有者が持分を所有している場合などの方が一般的ですし、未相続などで権利者不明の持分なども沢山あります。
>購入時の説明では将来仙台市道になる
これは、開発行為などで市との条件協議などそれが確実に見込まれていない限り、OUTです。将来値上がりします・・・と変わらない表現ですから。当然重説には記載されていないでしょう。
要は、質問者さんの不利益はあまり考えられないと思うのですが・・・・・いかかがでしょう。別にミサワの肩を持つわけではありません。あくまで不動産売買の一般論です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
なお、回答者さまには全幅について理解してもらうには言葉が足りないと思い補足しました。
元々事の発端は一方の私道所有の関係者が私道を買い取って欲しい、と我々町内会に言ってきたのが始まりです。
法務局で土地謄本を取寄せて初めて私道はミサワホームと第三者の共同所有形態なんだ、と知ったのです。
ミサワホームに私達町内会が説明を求めに行った時、共同所有であることは重説に含まれるのではないのかと問うたら、顧客に説明する義務はない、との回答でした。
売買契約書中、重説事項書の私道に関する事項の「負担の有無」欄には無に”丸”が付いてます。
また私道の共同所有が居る事については同時期購入のどなたの契約書にも何ら記載はありません。
「持ち分の一部」の解釈については、重説に「負担 無」と記載されてるので、同時期の分譲購入者で分割所有するんだ、と私は解釈したものです。
私道の扱いについては、私は言葉だけの受け答えでしたが、市道になる予定と明記された契約書を持っている購入者も居ます。
将来道路を買い取ってくれという人が出てこないかを我々町内会は危惧してます。
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