【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

物件の価値からすると安値で手にはいる裁判所競売物件を買いたいと思っています。
現在でもかき集めれば、その最低売却価格プラス
αの資産は持ってはいるのですが投資をしていたりして一括時に全部は使いたくないのです。
資産を担保に国民金融公庫を利用したいと思うのですが可能でしょうか?
借り方はどのようにするのでしょうか?
どこの金融関係がいいと思われますか?
現在の資産残高証明などで借りれますか? 
近い将来今の仕事から転職になるかと思いますが、現在の職場の源泉徴収表なりで借れますか?
ほかにいい手立てがありますか?
また、素人なので競売物件代行サービスをおこなっているサイトをご存知の方おしえてください。
また、所有が可能になって何年か先に売るとか借家し貸し出すとかのお話は地元の不動産屋に相談すればよろしいのですか?
素人なんで漠然としていたり、的外れでしたらご指摘ください。よろしくお願いします

A 回答 (5件)

再び,No4のakr8696です。



>>公庫融資が不可能な場合と可能な場合があるという ことでしょうか?

公庫融資を受けるためには,建築士事務所等が現地調査等に基づき作成した概要書が必要です。そこで,この運用では,執行官が現況調査する際に,建築士事務所等を同行することにより,その現地調査を可能としています。このため,この運用を求める上申は,不動産執行申立ての際に抵当権者(又は債権者)がすることが必要になります。
つまり,抵当権者(又は債権者)がこの制度を利用するか否かの選択権をもっていることになります。
ちなみに,概要書の作成費用は執行費用とは認められず,2万円~4万円程度かかるようです。
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この回答へのお礼

>>つまり,抵当権者(又は債権者)がこの制度を利用するか否かの選択権をもっていることになります。
買い手が買いやすいようにと公庫融資の道を債権者が
つくっていたら、可能であり、2-4万円の概要書作成を渋っていたら不可能ってことですね。
大概の場合、ソコまでのお金と精神的余裕がなく不可能のはんこが押してあることが良くわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2003/10/29 23:26

かつては,No1さんのおっしゃるように登記嘱託の時期の関係で国民金融公庫(当時は住宅金融公庫ですが)を利用することができませんでした。

しかし,「競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成10年法律第128号)により新設された登記嘱託の方法の特例(民事執行法82条2項)により,平成11年7月1日から公庫融資を利用して競売代金を納付することができるようになりました。
詳しい手続きの説明は,スペースの都合もありますし,私自身完全に理解しているとはいえないため差し控えますが,国民金融公庫取扱いの金融機関でしたらノウハウもありますので,一度直接相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

どこかでそのようなことを読んだような記憶があります。
・・・が実際裁判所に行って書類をみましたら
はんこでー公庫融資不可ーっておしてあるのがたくさんあったような気がしました。
公庫融資が不可能な場合と可能な場合があるといういことでしょうか?
ご親切にありがとうございました

お礼日時:2003/10/28 22:23

素人の方に競売を勧める場合には.「動産に限る」という条件をつけます。


というのは.不動産の場合に.変な権利が付随する場合(排水権や水利権がない).地目変更が困難.等悪条件な場合が多いからです。

動産ならば.品物を持ち帰るだけですから簡単です。子供の同級生の学生は.集団で裁判所に出かけて.電話の加入権を買って(負債を払っても電電公社正規購入よりも1-3割安い。いつ頃の話かわかりますね).全員が電話を持っているような状態になったときもあります。
素人ならば素人らしく.安全な利用方法を考えてください。
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この回答へのお礼

家主は経営者で名義は社員でその家主が競売にかけられたとか複雑な場合もあるようですね
いろいろお教えいただいて、素人には一筋縄でいかなさそうって感じですね。安全策を模索します。
ありがとうございました

お礼日時:2003/10/28 22:27

すでに過去の質問をお調べになった上での回答かもしれませんが、関連する質問は、



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=662166
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=649826
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=605601
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=475379

など、まだまだ沢山あります。

さて、(住宅金融公庫ではなく^^;)国民金融公庫ですが、上記質問のなかにあるように抵当権設定のタイミングがありますので、果たして協力してもらえるのかどうか疑問があります。またそもそも基本的に国民金融公庫は事業のために貸し出しますから、事業計画がきちんとしていない状況ではきわめて困難でしょう。

あと、これも前の回答のなかにありますが、安く落札できる競売物件=事業化/転売しにくい物件ですから(当然安くて事業化したり転売しやすい物件はプロの間で取り合いとなる)、意外とおいしい話というのは転がっていません。

ただ、たとえば権利関係の整理などで数年寝かせても大丈夫ということであれば、プロも敬遠する物件で安いものはあるかもしれませんが、でもそれを融資してもらったお金で買うのだと結局金利分持ち出しになるし、そもそもそんな事業計画では貸してくれません。
銀行に単純にその担保価値分で融資してもらうというのはありかも知れませんが、もちろん担保価値というのは物件価値の半分以下になるでしょうし、支払う金利や返済のお金をほかの事業で捻出しなければなりません。

つまり、、、、簡単ではないということです。少なくともそれで儲けられるとはっきりしているようなものではないということです。
おいしい話であれば専門家の皆さんが飛びつきますのでね。
プロが気が付かない儲ける方法を編み出せば別ですが、それは自分で素人だといっているようではまず望みは薄いかと。
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この回答へのお礼

<プロが気が付かない儲ける方法を編み出せば別ですが>・・・どんなウラ技があるのでしょうか
いろいろ勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2003/10/27 23:33

競売物件は住宅ローンは使えませんよ。


入札の時に入札額の10%を預けて落札する事ができたら決まった期限内に全額を支払わなきゃいけないんです。
ローンや金融公庫などは抵当権の設定と所有権の移動が同時でなければ貸してくれません。
競売だと裁判所に全額を支払った後に所有権移転されますのでできないんです。
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この回答へのお礼

的確にお答えいただき感謝です。
ありがとうございました

お礼日時:2003/10/27 23:34

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