
私はエクステリア(外構工事)の設計をしております。
先日お客様が、私が書いた図面を他の業者に渡して見積を出してもらっていた事が分かりました。まだ着工はしていません。まだこの時点では違法とは言えないのでしょうけど、実際にその業者が私が書いた図面をそのまま使用し工事を行った場合、違法になるのではないのでしょうか?
個人的にとてもいい気はしません・・・。せっかく時間を掛けて書いた図面を、他の業者に勝手に使用され、なおかつ利益を得ているとしたら・・・。とても腹立たしいです。
同じ経験をお持ちの方、専門の方お教え頂けませんでしょうか?
違法だとしたら、どういう風に法律にかかってくるのでしょうか?また、横流しを防ぐ方法はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちは良く分かります。
私の経験では、ご質問と製品は違いますが、電気・電子機器メーカーから新製品の開発について引き合いを頂き、その基本構想や回路などを見積り図でなく、詳細な承認図で求められたにもかかわらず、他社に、この図を使って、ほとんど同じものの製作を発注されたことが何度かあります。
あるいは、数ロット後から他社に製造を出されたこともあります。
この件に関わりそうな法律としては、著作権法と特許法などが考えられますが、
「著作物」とは、1.「思想又は感情」を2.「創作的」に3.「表 現」したものであって、4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という4つの 要件に分類されるようです。
この4.の意味するところでは、工業製品は除外されるということになります。普通の図面では適用されない気がします。
工業的でない意匠に属するときは、意匠権をとることは考えられます。
これに対し「アイデア」は特許法や実用新案法で保護されますので、このような新製品の依頼に対しては、出来るだけ新規なアイデアを盛り込むようにして実用新案や特許を重要なところではなくても出願するようにしています。
すでに知られている技術的な知識で設計する限り残念ながら、これらの頭脳的な作品は保護されないようです。
これを保護するには、取引に関する契約書を作り、他社に見せない条件を入れるのが確実だと思います。
上記の開発のときでも、重要な案件のときには、ほとんど契約書を取り交わして居りました。
業界が異なるので、ちょっと自信が無いところもあります。
ご回答ありがとうございます。
同じ様な体験をお持ちの方の貴重な体験話をありがとうございます。それに、とても分かりやすく詳しく教えていただきありがとうございます。
やはり横流しを止めるには事前の契約書が最適のようですね。
お互い図面を扱うものとして頑張って行きましょう!
No.1
- 回答日時:
設計とはそのようなものではないでしょうか。
お客様に書いてあげたのでしょう。
このケースは見積もりに添付する図面を転用されたということなんでしょうか。
もしそうなら業者が悪いのではなくお客様が悪いのです。
最初の契約で施工しないなら設計料はいくらと決めておくべきです。
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