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自分名義のマンションを他人に賃貸に出していますが、年収ゼロの専業主婦である妻の将来の資産形成のために、自分から妻にキャッシュコスト(管理費+固定資産税)で貸し、現テナントとの契約を自分から妻へ切り替えその差額を妻の収入にしようと考えております。

賃貸総収入は年間150万円。コストは40万円。

この場合、妻の収入は年間90万円ですが、自分の扶養控除枠内となるでしょうか。
また、いままで自分はこの家賃収入について給与合算で納税しておりましたが、
今後は自分に利益は出ない(原価償却を考慮すればマイナス)ので、納税の必要が
なくなり、夫婦で節税になるのでしょうか。 

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>自分の扶養控除枠内となるでしょうか…



税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」 (収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>自分から妻にキャッシュコスト(管理費+固定資産税)で貸し…

「生計を一」にする配偶者や親族間でのお金のやりとりは、事業専従者を除いて、収入にも経費にもなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>納税の必要がなくなり、夫婦で節税になるのでしょうか…

絵に描いた餅。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがあとうございました。まさに絵に描いた餅、節税ではなく、脱税になってしまうわけですね。あさはかでした。反省します。

お礼日時:2011/07/27 06:04

 不動産賃貸業を営んでおります。



 お考えのようなことは、おそらく「利益操作」=「脱税」となり、許されないと思います。

 私の会社が父の財産の完全管理をして、管理費6~7%をもらっていますが、税理士はそれ以上手数料を取ると、税務署がノーという危険があるとダメ出しを受けました。

 税務署が来ても7%迄なら何も言いませんが、何パーセントまでなら黙っているか、興味はあるものの試す度胸がありまえん。

 もちろん、会社が無償で借り受けて転貸し、会社名で家賃を受け取る(父の収入は減る)なんて無理。税理士に尋ねたことさえないですが、尋ねれば「脱税だ!」と言うでしょうね。


 でもねぇ、私も、父の財産を無償で借り受け、転貸して家賃・地代を私が得ることがで許されたらどんなによいでしょうね。

 でも、やめたほうがいいです。リスクが大きすぎます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 脱税のリスクを冒してまでチャレンジする
ほどのことではありませんので、あきらめます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/27 06:09

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