1つだけ過去を変えられるとしたら?

先日母が亡くなりました。

死因はお風呂での溺死。
遺書等は残しておらず恐らく事故死です。

しかし母は生前精神病で睡眠薬等も服用していました。

母の住んでいた場所は年齢的にも母の名義で
借りるわけにはいかず僕の名義で入居していました。
そして友人にそのことを話したら
それっていわくつき物件とかなって請求とかくるんじゃない?
といわれ心配になり質問させていただきました。

まだ部屋のかたづけもしておらずこれから諸所の手続きを
行うのですが出来ればその前に教えていただけたらと思います。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お悔やみ申し上げます。

つらい経験をしましたね。


さて、似たような事案で「自殺」した場合は、連帯保証人や相続人に対する損害賠償請求を認めた判例があります。
しかし質問者さんのお母さんの場合は「事故死」ということなので、これが即当てはまるとは思えません。
とはいえ、大家側にすればアパートの「商品価値」が下がり経済的素質を被る可能性はあるので、少しハードな交渉になるかもしれません。


まずは賃貸契約書の内容を確認してください。
はっきりと書いていなくても、このような事例に準用されそうな項目がないかどうか。

それともう一つ問題は、契約者(質問者さん)と実際の居住者(お母さん)が違っていたという点。
これが契約違反に当たらないかどうか。

このあたりを踏まえたうえで、大家側との交渉に臨む必要があります。
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この場合は、名義人に請求がされます。


1)改装費全額
2)補償費(入居者がいない場合)
3)荷物の整理
上記が請求されます。
これは、相続には関係なく、名義人としての義務です。
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