No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
>有休を使ったことにしても同じですよね??
ですから前述のようにその傷病によって先々退職と言うことも視野に入っているのか、それともそういうことはなく単に短期間休職するだけなのかによっても違ってきます。
>初診日の6月半ばで申請するか6月の末 3日を待機期間として7月分から申請しようかと考えているのですが 6月の休みが有給休暇の利用の場合 欠勤扱いの場合 ちがうのでしょうか?
例えば上記の3日間の待期期間は有給休暇で処理してもかまいません、要するに休職していたと言う事実があればよいのでそれが有給でもかまわないと言うことです、逆に無給であっても働けばNGです。
つまり有給であったか無給であったかは関係ありません、働いていたかいなかったが問題なのです。
これについてはこのサイトでも誤った回答が多いです。
そして傷病手当金が支給される4日目以降は
>6月分は 基本給だけ出ています
その金額が傷病手当金の日額を超えれば傷病手当金は出ませんし、下回ればその差額が支給されます。
有給休暇も同様です、ただ有給休暇の日額が傷病手当金の日額を下回ることはないでしょうから、事実上は有給休暇を使えば傷病手当金は出ないと言うことです。
ただ有給休暇の日額のほうが傷病手当金の日額より多ければ傷病手当金をもらわなくても有給休暇を使ったほうがいいという考えもありますし、そうではなく日額は少なくとも有給休暇は後にとっておいてて傷病手当金をもらったほうがいいという考えもあり、人それぞれどう考えるかによって違います。
それらを考え合わせれば自ずと答えは出るはずです。
>以前 労災の給付を受けた時は 有給休暇利用だとその分も給付されてたように思うのですが・・・
恐らくそうではなく労災にもやはり待期期間があり、その待期期間に対する有給休暇も傷病手当金と同じ考え方をするためでしょう。
回答ありがとうございました
>以前 労災の給付を受けた時は 有給休暇利用だとその分も給付されてたように思うのですが・・・
これは 勘違いで労災からではなくて 損害保険からの補償だったのですね。
交通事故だったので・・・
No.2
- 回答日時:
有給休暇を利用する場合、その日数は労働していないので待機期間には含まれます。
しかし、有給休暇なので、給与が発生します。なのでその給与が発生している日数については傷病手当金は発生しません。(二重には受給できません)
労災の場合は待機期間がないので、有給休暇分と休業補償を受け取ったのではないかと推測されます。
回答ありがとうございます
やはりそうですよね・・
労災も待機期間はありました
その分は 支給されてないですが 有給利用の分は無給扱いで給付になっていました
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