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私はアルバイトをしていますが会社の規定で22:00以降の給料が25%増しになりません。

これは法律ではないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反には次の罰則が適用されます。



労働基準法第119条  
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30円以下の罰金に処する。
以下省略

実際には、割増賃金が適法に支払われれば、罰則が適用されるまでには至りません。
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この回答へのお礼

解りやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 19:45

労働基準法違反です。



労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第4項
使用者が、午後10時(22時)から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで(注)現在これに該当する地域又は期間はありません)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

罰則はないのでしょうか?

お礼日時:2011/08/03 05:11

ハローワークに相談するか、公的機関に相談する旨宣言してください。


それでも改めないなら争う覚悟を決めてください。

確信犯でやってるところも多いですよ。
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この回答へのお礼

はい、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 19:46

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