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お願いします。教えてください。
今年亡くなった、母の話で、
「昔50年ほど前に、我が家の裏に幅1.5m程度の側溝(どぶ川)があったが、その側溝を裏の家が
潰して土地の一部とし、家を建ててしまった」
母が亡くなってからですが、裏の家が土地を手放し、更地で売りに出しているところで問題が
発生しました。
裏の土地売買に入った不動産屋の言い分では、
・その側溝は国の管理地である
・国は、売買にあたって、裏の家と我が家の間にあった、側溝の境界を明確にすることが売買
をすることに関する条件としてきた。
・不動産屋は公図か地積図だと思われる図から測量し、側溝が我が家の一角に50cm入っている
と主張し、認めてほしいと主張
我が家は15年ほど前に建て直しており、建築時の資料にあった公図を見ると、公図では長方形
となっていますが、実際の土地はやや平行四辺形で、確かに一角が側溝側に飛び出している
形状となっている。
生き証人の母が亡くなり、ことらとしてはとても不利な状況です。
この側溝の話は、祖父母からも同様に聞いています。
公図などで測量して、こちらに側溝が入っていると言われると、こちらには何も証拠がない状況
では、50cm入っていることの主張を認めざるを得ないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>50cm入っていることの主張を認めざるを得ないのでしょうか?
認めなくても問題ありません。
不動産屋が不利益を被るだけです。
亡くなったお母様や祖父母様の言っていた事を不動産屋に言って
自分の主張を通せばよいのです。
どちらかが折れなければ、隣の土地は売り物にならないので、
そのうちに不動産屋が折れるでしょう。
貴方が済んでいるその土地を早く売りたいのなら、貴方が折れないと早く売れません。
結局話し合いとは、弱みがあるほうが折れると言う事です。
ご回答、ありがとうございます。
確かに、弱い方が折れる事になるとは思いますが、不動産屋さんが以外にも誠意ある対応を
してくれるので、申し訳なくも思ってしまいます。もともとは、国が50年あまりも放置し
ておいた結果であるのに・・・
No.3
- 回答日時:
公図は単なる参考で境界判定の強制力はありません
地積図には公図並みのものから、境界判定の強制力のあるものまであります
さしあたりは #1の様に現状が境界だと主張すればよいでしょう
境界確定の測量に基づいて主張しているならば、そのような主旨の説明・申し入れがあると思います
無ければ、地積図は公図と同じ単なる場所を示す参考です
ご回答ありがとうございます。
これ以上面倒なことにならないとよいのですが・・・
#2,skyyksさんへのお礼にも書かせていただいた土地家屋調査士の測量した地図
を見て気付いたのですが、我が家の隣りの古くからのお宅も側溝に入っていること
になっており、お隣のお宅はかなり公的にも認められている方でもあり、土地家屋
調査士が基地図とした地図の不正確さ自体が問題ではないか?
15年前に我が家を建て直した時の公図をあらためて見てみますと、裏の家と側溝
の間に不整合と書かれたスペースが側溝と並行に走っています。
もともと、だいたいの地図しかないのでは・・・と思います。
No.2
- 回答日時:
質問内容の範囲での回答ととしてはNO.1さんの回答ベストアンサーだと思います。
質問外で気になったのは不動産屋が言う根拠が土地家屋調査士もしくは測量士が根拠のある確定した測量図等を基準にして測りだした結果50cm入っている状拠になっているというと少しややこしくなると思います。
ご回答ありがとうございます。
それが、本日話し合いをした場で、土地家屋調査士の測量した地図を持参され、50cmの根拠
としてきました。
ただし、昭和40年に測量した地図(一軒一軒が長い長方形の間に線を入れて仕切られている程度
の、私に言わせるとかなりアバウトな地図)に書かれていた、間をmに換算して
たとえばですが、
北側の道(私の家の玄関側)から20mと記載されており、南側の道(私の裏の家の玄関側)から20mと
記載されており、現況南北の道の間が41mなので側溝は1mと決めつけて50cm我が家側に入っている
との主張でした。
きっちりした図面に落とし込んでmm単位で書かれていると、基のアバウトな地図の姿が全く消えて
しまい、たいへん信憑性が高くなり、確かに我が家が50cm入っているように思えてしまい。
母、祖父母の言葉を忘れそうになりました。
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