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例えば、ある商品を購入してポイントを貯め抽選で商品が当たるというのは合法ですか?よく見かけると思うんですが、問題は、抽選で当たる商品を賭けお金を払って商品を購入しているところです。もし、問題なければ、参加料として1000円を払わせるのは大丈夫ですか?

A 回答 (6件)

景品法でお買い上げに対する景品の規定があります


条件を満たせば合法です。

5,000円未満 お買い上げ額の20倍以内の景品
5,000円以上 10万円以内の景品

その景品の総額は販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上げ)の2%以内です
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この回答へのお礼

景品専用のオリジナル商品を景品にする時にはどうなるんですか?景品個数は無制限でいいんでしょうか?
また、景品目当てに商品を買わせて商売として成り立つほどのたくさんの利益が出ても問題ないんでしょうか?

お礼日時:2011/08/08 08:45

参加費をとって、抽選で当選者を決めて、


賞金として配当するっていうと、
国や自治体が大々的にやってる、アレですね。
(300円で最大3億円とか、
 最近はTVCMもうるさいほどやってますが)

というわけで、
当選付の番号札などを販売すれば、
刑法187条で
富くじを発売した者は、
2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
というのに当るかもしれませんね。

なお宝くじは
当せん金付証票法というもので
例外的に認められています。
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>参加料として1000円を払わせるのは大丈夫ですか?



明らかに、出資法違反です。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
(同法8条)
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賭博罪(刑法185条)


賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

一時の娯楽に供する物とは、
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。
一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。

なので抽選の賞品が現金であれば違法性を帯びるでしょう。現金でなくてもパチンコ店の特殊景品のように主に現金化するような物品を賞品にするのであれば三店方式をとり、警察の許可が必要でしょう。
商店街の福引は割引券や主に換金しない物品であり、当事者(商店街)の一方がリスクを負っているので賭博罪にはあたらないです。

法律用語の問題もありますが、景品や、懸賞であれば問題はありません。御質問の場合は参加費用を徴収する段階で、双方にリスクが生じるので賭博罪に当たる可能性があります。
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この回答へのお礼

景品が服やおもちゃ、家電製品だったらダメなんでしょうか?長く使える物だと思いますが。

お礼日時:2011/08/08 08:48

一見 懸賞に見えますので No1さんの回答になります


ただしその「ある商品」というものが1,000円の価値もない名目上のものであれば賭博として
認定されることもありえます



1,000円でガム一枚を買い抽選で 1,000万円が当たる・・・ 賭博です
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>ある商品を購入してポイントを貯め抽選で商品が当たるというのは合法ですか?



これ、合法です。
ですが、これは賭ではありません。懸賞です。
独占禁止法の「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」や
景品表示法で定められています。
闇でやると逮捕されますよ。
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