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私の所有する林を先祖代々管理してきたという者がいます。
おどろいたことに,その者が所有者である私に対して占有移転禁止の仮処分を申し立てました。
占有移転禁止の仮処分の申し立ての根拠として相手が提示してきたのは先祖代々管理してきたという陳述書だけです。
自分が占有していると主張しているのに私に占有移転禁止の仮処分を申し立てるなんて,私にとっては意味不明です。
占有移転禁止の仮処分は占有者側からも起こすことができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

できます。


入会権に基づいて、古来から管理(占有)していた申立人からみて、他の者(所有者)が占有してきたので、現状の占有を移転しないよう認めてきた案件です。
本案訴訟は、おそらく、入会権のあることの確認と占有者の排除と思います。
入会権は物権ですから排他性をもっているので排除できるのです。
至極簡単に言えば、「以前から私が管理していたので、その管理を邪魔するナ」と言うことです。
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この回答へのお礼

そういえば,筆界未定地であるとか主張していました。
こちらには登記簿と公図があるのに,筆界未定地と言われて正直困惑しています。

お礼日時:2011/08/11 23:46

>そういえば,筆界未定地であるとか主張していました。


こちらには登記簿と公図があるのに,筆界未定地と言われて正直困惑しています。


それは当然とことと思います。
一方は所有権を、一方は入会権をそれぞれ持っているわけですから、1筆であっても、その境界は重要です。
なお、その仮処分の申立人は、1人ですか、それとも複数ですか ?
おそらく複数で共有関係にあると思います。
この入会権は明治のころから認められていますが、法律上、問題が多いので「入会林野等に係る近代化の助長に関する法律」と言う法律が制定されて、現在では、その法律が適用されています。
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この回答へのお礼

相手は一人です。入会地であるという認識は全くないので,そのあたりは申立人と争うことになります。
いずれにしても相手の主張の根拠をつかむきっかけを知ることができ,とても助かりました。入会権や入会林野等に係る近代化の助長に関する法律というものがあるということも初めて知ることができました。ありがとうございます。今後入会権に関する勉強を深めて,相手が何を主張しようとしていて何が問題になっているのか理解しようと思います。

お礼日時:2011/08/12 21:51

あなたが占有者。



管理人は、代理占有者。

占有とは、直接支配することではなく、又、占有者が複数いることもある。
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