いつもお世話になっております。
主人の会社から、
「H15.9.1よりあなたの社会保険料が変更になりますのでお知らせします。
1.健康保険料は9月給与控除分より変更
2.厚生年金保険料は10月給与控除分より変更」と案内がありました。
1・2それぞれ改定前のと改定後の保険料が記されていて、どちらも保険料が高くなっています。
この時期、社会保険料の変更(改定)があったのでしょうか?
会社に聞けば一番早いのでしょうけど、その前に国の改定事があったのか知りたくて・・・
個人だけの案内なのかはノーツで案内が来るそうで、そういう話をしないそうなので定かではありません。
昇級・降級・人事異動・扶養人数など・・・特に変わったことはありません。。。
会社の手当ての変更ならまだわかるのですが。。。
両方で約1万円保険料があがります。
どなたかこういったことに詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その月に交通費が多く支給されてたらその分も換算されて等級が決まるんですよね~!?
交通費も含まれた総支給額にて、算定基礎は成されます。
>4月から転勤になり、通勤してもらっている為、交通費が多く含まれています。
>今月引越しをするので、総支給額は今より少なくなるんです。
>算定基礎は、来年改定されるまでずっとその金額なんでしょうか?
>(運!?ですか?)
算定基礎は、基本的には来年の算定基礎までは、今年の算定基礎で決定された等級で保険料の算出を行います。
しかしながら、固定的な賃金(基本給や資格手当など、毎月決まった金額が支給されているもの)に変動があった場合は、その変動のあった賃金が支給されたつきから3ヶ月の平均を取り、その標準報酬月額(等級)が今までの標準報酬月額よりも2等級以上の差があれば、4ヶ月目の標準報酬月額より変更となります。
これを月額変更と言い随時に改定するものです。
ただし、これには法則があり固定的な賃金が上がり、3ヶ月の平均で2等級以上あがった場合と、固定的な賃金が下がり、3ヶ月の平均で2等級以上下がった場合のみ、月額変更届の対象となります。
つまり、固定的な賃金が上がり、その後3ヶ月の平均が2等級以上下がった場合と、固定的な賃金が下がり、その後3ヶ月の平均が2等級以上上がった場合は、月額変更届の対象とはなりません。
ご質問の場合は、4月に転勤があり、例えば4月に支払われた給料から交通費が上がっているのであれば、4・5・6月に支払った賃金の平均をとり、その平均が前の等級よりも2等級以上上がっていれば、月額変更届の対象となり、7月分の標準報酬月額から改定されることとなります。
ただ、月額変更により標準報酬月額が変更されていれば、算定基礎よりも月額変更が優先されるので、今年の9月には標準報酬月額の変更はないはずです。
また、今月に引越しをし、交通費が下がるのであれば、その下がった交通費が含まれた給料が支払われたつきから3ヶ月の平均を取り、2等級以上下がっていれば4ヶ月目の標準報酬月額が変更となりますので、だんなさんにはこの3ヶ月間の残業などを、あまりがんばらないようにしてもらいましょう。(^_^;)
まあ、たしかに運も少し関係してくるかもしれませんね。
健康保険料と厚生年金保険料の変更される月が異なっている件で、もうひとつだけ思い当たることがあります。
だんなさんの健康保険証は、健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)ではないでしょうか?
健康保険組合であれば、会社の口座から健康保険料を引き落とす日がその健康保険組合により異なっています。
厚生年金保険料は社会保険事務所が、月末に会社の口座から引き落とすことになっていますので、例えば健康保険組合が健康保険料を、会社の口座から引き落とす日が20日であったとして、社員の給料の支給日が25日であったとすれば、考えられることですね。
つまり、算定基礎で改定されるのは9月分の標準報酬月額ですので、会社の口座から健康保険組合が引き落とすのは10月20日となり、これに間に合わせるようにするには9月25日に支給する給料から9月分の健康保険料を変更しなければなりません。また、社会保険事務所が9月分の厚生年金保険料を会社の口座から引き落とすのが10月31日ですから、10月25日に支給する給料から9月分の厚生年金保険料を変更すれば間に合いますので、健康保険料と厚生年金保険料の控除月が異なっていることが考えられます。
健康保険料と厚生年金保険料の変更月が異なる理由としては、これくらいしか思いつきません。
だんなさんの保険証が社会保険事務所の保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)である場合は、この理論は当てはまらないと思います。
この場合は、健康保険料と厚生年金保険料を会社の口座から引き落とす日が同じですから。
>それともその分は、年末調整で調整されるんですか?
年末調整は税金の部分ですね。
社会保険料の年末の調整はありません。
>ちなみに、主人の年齢は32歳です。
そうなると、介護保険料である可能性はまったくありませんね。
とても詳しい説明をして頂き、助かりました!!
さすがに専門家の方ですね。
こういった事に詳しいなんて、うらやましいです。
自分の無知さを恥ずかしく思います><;
ちなみに残業代は出ません。
余談ですが休みは週1日あるかないかで、毎日0時過ぎの帰宅で、一時、労働基準監督署に相談しようかと思ったくらいです。
すみません、愚痴っぽくなってしまいました。
しかし、それだけに保険控除とはいえ、意味もわからず(おかげ様で理解しましたが!!)所得が少なくなるのが納得いかなかったんです・・・・(TT)
健康保険証は、組合です。
おっしゃっている理由なのかもしれませんね。
ほんとにご丁寧に教えていただき有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
健康保険組合は、大企業が健康保険組合を設立している場合と、同じ業種同士の中小企業が集まり健康保険組合を設立している場合とがあります。
健康保険料や厚生年金保険料などを、きちんと社員に教えているところなど、細かい配慮があるようなので、前者の健康保険組合ではないでしょうか。
ちなみに大企業の健康保険組合の健康保険料は、たいていの場合は社会保険事務所の健康保険料より安い場合が多いです。
余談ですが、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、1万円以上増えていると言うことは、去年の算定基礎よりも10万円前後、総支給額が増えているようですね。
やはり収入が多くなっていると、各保険料も多くなってしまいますので、ご理解ください。
再び、有り難うございます。
去年は、まだ結婚前でしたし、自宅から近かかったので手当ても少なかったようで、去年の「算定基礎となる月に関しましては、総支給額が増えています。
勉強になりました。
今後にも役立てさせていただきます。
また、よろしくお願いします!
こちらを投稿後、締め切ります。
どうもありがとうございました♪
No.1
- 回答日時:
社会保険料は、毎年一回は等級の見直しがなされています。
これを算定基礎と言い、定時の改定方法です。算定基礎とは、毎年4・5・6月に支給された給料(総支給額)の平均を算出し、その平均額により9月分の社会保険料の等級を改定するものです。
おそらく今回の場合はこれに該当すると思いますよ。
ただ、健康保険料と厚生年金保険料が異なる月から改定されると言うことは、通常であれば考えづらいですね。
原因のひとつとして、だんなさんが8月か9月に40歳になっていませんか?
40歳から65歳までは介護保険料も支払わなければならなくなっています。
介護保険料を「健康保険料」に加算して給料から差し引いている会社も多く見受けられます。
これくらいしか考えられないのですが、健康保険料と厚生年金保険料とが、異なる月に改定されているのが気にかかりますね。
この回答への補足
教えて頂き有り難うございました。
4・5・6月に総支給額なんですね。
補足の質問なんですが、
その月に交通費が多く支給されてたらその分も換算されて等級が決まるんですよね~!?
4月から転勤になり、通勤してもらっている為、交通費が多く含まれています。
今月引越しをするので、総支給額は今より少なくなるんです。
算定基礎は、来年改定されるまでずっとその金額なんでしょうか?
(運!?ですか?)
それともその分は、年末調整で調整されるんですか?
ちなみに、主人の年齢は32歳です。ますます、控除月がずれるのは気になります・・><;
お暇なときで結構ですので、教えて下さい。
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