量販店の下請けで家電などの設置作業です。
給料は10000円/dayとなっています。ただ時間に関して疑問がありましたので回答をお願いしたいのです。
労働時間などを記載されている就業規則は明示されず、朝8時から夜は早くて19時となっています。
賃金に関しては口頭のみで書面では提示されていません。
この場合、
1.労働時間が8時間越えようとも10000円/dey
2.8時間で10000円と10000円を8時間を超えた分で割った1.25倍になるのでしょうか?
尚、8時間未満で終了することはありません。
多数の意見をお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
いい加減な契約です。
労働基準法第15条(労働条件の明示)及び同法施行規則第5条では、このような“トラブル”を無くすため、労働時間や賃金等の基本的な労働条件は書面により明示することを義務付けています。思いっきり労働基準法違反です。それでも、労働基準法の原則に基づき意見を言えば、
8時間で10,000円と10,000円を8時間で割った1,250円に1.25倍した1,562.5円に8時間を超えた時間分を掛けた金額となります。例えば、10時間の作業時間だとすると、10,000円+(1,562.5円×2時間)=13,125円となります。
こうした契約はしないよう、肝心なことは書面により契約するようおすすめします。
No.2
- 回答日時:
不明な点が多いので一概には言えませんが、契約内容次第です。
雇用契約なのか、業務請負契約なのか、まずここでわかれます。
業務請負契約の場合は、労働時間に関係なく請け負った業務が終了し次第契約完了です。なので割増賃金は発生しません。口頭でも契約は成立しますが、書面で契約書を交わしておいた方が無難でしょう。
誰かに雇用されている場合、まず雇用契約書の交付がない段階で労働基準法違反です。
又、就業規則に「基本給に残業手当(○○時間分含む)」等の記載があれば、その時間内では8時間を超えても割増賃金は発生しません。
労働形態で変形労働時間制を採用していた場合も、8時間を超えたら直ちに割増賃金が発生するとは限りません。
まずは契約形態が雇用なのか、業務請負なのか確認することと、誰かに雇用されているならば、雇用契約書の発行と労働条件を明らかにしてもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
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