
できましたら、法令に準拠した説明をいただけると助かります。
<質問内容>
中学校教頭職にある者が、学校事情により「免許外教科のみ」の授業を担当することは可能でしょうか。
<疑問点1>
教頭の職務には、「教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」(学校教育法第37条7)とあることから、「児童の教育をつかさどる」事ができる。しかし、中学校の場合「生徒」であることから、「教諭の業務」を行う場合には、教科免許状を所有していなければならいのではないか。それとも単純に「児童」を「生徒」に置き換えて考えて良いのか。
<疑問点2>
一般教諭の場合には、免許外教科を担当する場合には、申請をあげて許可をもらわなければならない。その場合においては、所有教科免許状の教科の授業を担当していることが絶対条件となる。教頭職といえども、免許外教科だけを担当することはできないのではないか。
<疑問点3>
教育委員会へ申請を行い「兼務辞令」を発出してもらえば、免許外教科のみでも担当できるのではないだろうか。その場合、教育委員会の納得する諸条件はなにか。
以上のように考えて悩んでおります。次年度に向けての話しですので、特別急いではおりませんが、どなたかご指導いただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
元校長です。
疑問点1は、児童を生徒と読み替えなさいと、「準用」という形で学校法などに出ています。当然授業をする場合には当該教科の免許状が必要です。
免許外教科をどうしても持つ場合には、教育委員会に申請を出して許可を得なければなりません。私が経験したのは、技術の教師が家庭科も担当する、またはその反対という場合です。あとは、理科の教師に数学の指導を認めてもらったことがあります。
教育委員会が免許外教科の担当を認める場合には、絶対的に人が足りない場合です。ある教科の担当者が2名で、2名で3学年すべてを担当するのはきつい、という場合には認められません。
山の分校などで教師の絶対数そのものが少ない場合などに、申請すればみとめられることがあります。
細かいことは、あなたの学校の教師別の担当時数の状況をよく調べて、校長とよく相談することです。
回答いただきありがとうございます。
結論としては、教頭職といえども、「一般職と同じ扱いと言うことになる」と理解して宜しいのですね。
校長職の場合には「兼務命令」が必要なのですが、教頭職の場合にはどのようになるのだろうかと校長先生とお話をして謎のままだったものですから、質問をさせていただきました。
できましたら、「教頭職の場合も一般職に準じる」などと明記されている関連法令を教えていただけると助かります。
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