飲食店を営んでいます。
先日、自己所有する店舗をリフォーム業者に依頼して、リフォームしました。
ところが後日になって、このリフォームが食品衛生法に違反していることがわかりました。
リフォーム内容は以下のとおりです。
・正面店舗入り口を手動ドアから自動ドアを設置。
・クロスの張替え。
・トイレと化粧室の2ルームあったものを、化粧室をなくしてトイレ内に手洗い器を設置。化粧室だったところは店舗備品を置く収納スペースに変更。
といった内容です。
問題なのは3番目のトイレの工事です。
食品衛生法では客席にも手洗い器を設置しなければならない事になっています。
リフォーム前は、トイレと化粧室が扉で仕切られていたために、化粧室の手洗い器がトイレ用と客室用の手洗い器を兼用しているとみなして、客席には手洗い器が設けなくてもいいという保健所の判断でした。
ところが今回のリフォームで化粧室はなくなったので、トイレにしか手洗い器が無いために、別に客室用の手洗い器を設けなければならないのに、リフォーム業者はまったく気づく事もなく、工事が完了してしまいました。
私は食品衛生責任者の資格を有しております。今回の場合は私が注意してリフォームの話しを進めるべきだったんでしょうか?
それともリフォームのプロである業者側に責任があるのでしょうか?
責任の所在がどちらなnおか、みなさまのご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
当然発注側が、リフォームの時に、「食品衛生法の法律に準じてと称してリフォームを依頼」したなら、業者の責任。
単に、「便利を考えてリフォームの内容を業者に発注」したなら、貴方の責任。因みに、手洗いを一つ作ればよいことでは、と想いますけど。勿論、保健所との調整は必要になるでしょうけど、この際、営業しなければならないのだから、仕方ないのでは。No.2
- 回答日時:
リフォーム会社は、リフォームをするのが仕事なので、食品衛生法などに関しては知識が全くない場合もあります。
リフォーム会社にも色々あって、飲食店などの設計知識を持っていてそれらの設計を積極的にやるところや、一般家庭や事務所などのリフォームなどを設計するところなど・・・。
最初に、飲食店である旨(それは、見れば分かることだとも思いますが)、食品衛生法などにも注意してもらいたい旨などを相談しながら話を進めていくべきでしたね。
もしくは、飲食店に強いリフォーム会社を選定するべきだったかと・・・。
たとえば、リフォーム会社を訴えようとしても、難しいと思いますよ。
どのように設計デザインの決定を進めて行ったのか・・・で責任の所在も変わってくるとは思います。
ただやはり、飲食店を経営なさっている以上、リフォームの計画段階で食品衛生法などについても気をつけておかなければいけなかったでしょうね。
No.3
- 回答日時:
施工会社は、施工のプロですが、飲食店のプロとは限りません。
施工業者は店舗も工場も医院も高齢者施設も造りますが、それは図面に準じて作るのが業であり、全ての法律に通じて作っているわけではありません。このリフォームに設計者がいたのならその設計者に責任はあるでしょうが、設計費用のないリフォームなどではそれも全責任と言えるかは疑問です。つまり、設計に責任を持つ人がいないからです。
施主の作りたいように確認のために図を書いただけでその内容で施主からGOがでたから契約して施工したのなら施工業者に責任はありません。その辺りがどうだったのでしょうね。
建築士がいたなら法律も気にしたのでしょうが、リフォーム屋で店装に慣れていなければ知らないかもしれません。そもそも、地域によって飲食店などの細かい取り決めは少しずつ運用が違いますので確かにリフォームの際は材質や機器数量など確認が必要なことはあります。
慣れていない業者を選んだのならば業者選定をあやまったとも言えます。建築士が調べて設計させていただいても施主がこれで大丈夫かと保健所に一度図面を持って聞きに行くこともありますよ。(私が信用されてないのかも><)
そもそもそのエリアを収納にして利益があるのは店舗側。施主の要望でしたか?それとも業者の提案ですか?要望に応じたのみであれば、施工業者に責任は無いでしょう。その要望が法に抵触しているかどうかプロのアドバイスが欲しければ、建築士か保健所で飲食店のプロに施工を依頼する責任のある施主に確認すべきだたっと思います。
No.4
- 回答日時:
特別に、食品衛生法および関連諸規則に適合するよう設計施工すると契約に盛り込んででもいなければ、業者の責任を問うのは酷というものです。
口約束でもいいのですが、言った言わないになるので。
質問文を見る限り、施主側の責任が重いように見えました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なんとも残念なお話ですね。
私は設備業を営んでおりますが、飲食業を前提とした工事では必ず手洗い(洗面)の設置位置の確認をします。
からなず検査でひっかかるからです。
客席側に1つ以上、厨房にも1つ以上の手荒い専用のスペースを確保させてもらいます。
いままで携わった工事ではすべて必要な地区でしたので施工前に施主にも確認をとってから設置をするようにしています。
早急な追加工事が必要になりますね。
露出配管による工事になる可能性が高いですが、トイレ内に手洗いがあるとのことなので、これから給排水共に分岐してトイレを出たところに小さな手洗い器を取り付けることが可能かもしれません。
どこに設置するにしても露出なら給水はなんとかなるかと思いますので、排水が取れる位置に良いスペースがあることを願うのみです。
責任問題のメインは工事費用の分担かと思いますが、洗面器具や配管に必要な費用は施主側が持つことになるかと思いますが、追加工事に伴う修繕費用などは業者に負担してもらってもよいのではないでしょうか。
※法的な根拠ではなく、あくまでも営業再開を優先したスムーズな工事完了のための提案です。
厳密に法律でやりあうとなるとどちらが正しいのかは私に判断できません。
契約内容に書いてないから工事業者は責任なしという可能性もありますし、反対に質問者様のおっしゃるように「プロなんだから当然業者の責任」となるかもしれません。
いずれにしても、工事が終わるまでだれも気付かなかったのは不運としか言いようがありません。
厨房の耐火、スプリンクラー、業務用排水処理などの飲食店特融の注意点の1つとして手洗い器の設置は工事関係者なら頭に入っているかと思いますが。
「普通に手洗い器を設置した場合の費用」程度の出費で、1日も早い営業再開に向けて話がまとまるといいですね。
No.6
- 回答日時:
質問者さんがリフオ-ム業者さんを選ばれた時点で間違いではと思います。
リフオ-ム会社は食品衛生法まで理解しているわけではないと思います。直接保健所等検査を受けた施工業者さんならきずくでしょううが。設計事務所さんが設計されたらきずくと思うのせすが。あくまでリフオ-ム会社さんは、住宅等ならいいでしょうが、法的規制あるものについては、あまり詳しくないと思います。あくまで改修なので建築確認はださないので建築主事検査等はありませんが、消防法で消防査察はあると思います。法令に抵触するようなものは建設会社さんか設計事務所を通したほうが良いと思います。
No.7
- 回答日時:
とりあえず、どっかあいてるとこに、カランとボール置いておけばいいでしょう。
いまさら責任だどうのといっても仕方ないし。
どっかのビフォーアフターでないから、図面承認したのはあなたのはずです。最終的な落ち度はそこになりますよ。ご自分で経験者であるといわれてるわけですし。
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