賃貸アパートに住む者ですが、トイレが詰まったので、管理人(=不動産屋)に修理を頼んだところ、「トイレの詰まりは自己負担だ」と言われました。何年か前にも同じようにトイレが詰まったことかありましたが、そのときにはこちらの自己負担なしで修理してもらいましたので、その件について言っても、そんなはずはないと言い切られてしまいました。トイレが詰まったままで困るのは住んでいる私自身なので、釈然としないまま押し切られて、自己負担を承諾しましたが、よくよく考えると納得いきません。こちらは毎月家賃を払って部屋を借りている立場ですから、借り物の部屋の一部であるトイレの修理は貸主の側の責任だと思うのですが、いかがでしょうか。
契約書を読み返してみると、「畳、建具、造作、ガラスの破損などの修理およびその他の小修繕費は、一切借主が負担とする」という一文がありました。トイレのつまりの修理が、この「その他の小修繕費」に当たるのでしょうか。
トイレの修理はすでに終わっていますが、当方の自己負担が貸主側の不当な押しつけであるなら、いったんは自己負担を承諾したものの、いまからでも拒否できないだろうかと考えています。果たして可能でしょか。
教えてください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>詰まった部分が入居者の部屋の部分だったり、
というのは、集合住宅(賃貸物件)の配水管というのは、
各部屋に繋がった配水・下水管が、廊下部分や屋外部分で1つの配管に集まる仕組みになっています。
その様な何世帯もの排水が流れる配管部分での詰まりであれば
誰が原因で詰まったのか判断する事が出来ないので、
必然的に大家負担となってしまいますが、
あなたの部屋の床下部分などで詰まった場合は、
あなたが使用した事で詰まった、と限定される状態となるので
使用者の過失として判断される事もあり得る、という事です。
もし、詰まりを修理した段階で、配管の設置不具合や
スムーズに排水を流す為の勾配が正しく施工されていないなどの
「設備の欠陥・不具合」が確認出来ればあなたの責任は無くなるので
あなたの責任は問われませんが、その様な詰まる原因が不明の場合は、
使用者の落ち度として対処されてしまうものです。
トイレの配管というのは、節水の為に水を少なく流したり、
しっかり流れるように意識して使用しないと、
配管の途中に汚物などが留まり、何度か繰り返す事で詰まったりしてしまいます。
その様な場合ですと、急に詰まるというよりは、
流れが悪い状態が前ぶれとして発生するので、
その様な異常が確認された時は、すぐにでも
管理会社や大家に報告する「義務」というものが入居者にはあるのです。
もし、その様な報告管理義務を怠り、完全に詰まらせてしまった場合は
入居者へ修理費を請求できる事になっています。
また、その様な水の流れが悪くなるといった前ぶれが無い状態で
突然詰まった、というのであれば、普通はその様な事が頻繁に起こる訳がないので、
使用者が大量に何かを流した、という可能性を疑われ、
原因が解からない場合は、おのずと使用者の責任とされてしまう事があります。
とりあえずは、原因が解からない事には
あなたの「過失」として判断された部分を覆す事が難しいので
修理業者に原因特定を求め、自分に落ち度や過失が無いという証拠を確保する必要が求められます。
賃貸物件というのは大家がすべて責任を持つ、という物ではなく
使用者にも責任が課せられる部分もあるので、
この様な場合においては、「自分には過失が無い」という証拠を元に
大家さんに費用の負担を求めるしかありません。
たしかに前触れはありました。ただ、今回は管理人の不動産屋がお盆休みで、休みが開けるのを待っているうちに、詰まってしまったという状況です。
大変参考になりました。ご回答どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、管理会社(不動産屋など)を間に入れているなら
その様な問題を直接大家さんに頼むのではなく、
管理会社の方にお願いした方が、大家さんの我侭(欲)を断つ事が出来、
一般的な対応が期待出来ると思われます。
今回のトイレの詰まりに関しては、
基本的には詰まった部分が入居者の部屋の部分だったり、
入居者に落ち度がある類いの詰まりであれば、
入居者の負担するという結論になる事も妥当と言える結論になります。
ただし、「絶対」とは言えず、入居者に落ち度がある場合でも
良い管理会社&大家の場合は、大家負担で行なってくれたりもするので
こればかりは運次第、大家次第とも言えなくもありません。
とりあえず、考え方としては、
入居者に落ち度がある場合や入居者のミスによるものは
入居者が支払う必要が出てきますし、
経年劣化や自然現象でのトラブルに関しては、
基本的に大家負担となってきます。
トイレの場合は、古いタイプの便器で排水口が小さいタイプの物などもあるので
その様な付属設備に、そもそもの問題がある場合は
大家負担を訴える事も出来ますが、その様な問題点が無く、
使用者が節水の為に流す水を抑えていたとか、大量の紙を流してしまったとか、
異物を流してしまったなどの場合においては、
質問者の責任を問われて自己負担を強いられる事もあるので、
その様な原因などによっても答えが変わってきます。
>いまからでも拒否できないだろうかと考えています。果たして可能でしょか。
という部分に関しても、詰まった原因・場所などによって
拒否出来る場合と出来ない場合が考えられるので
その様な知識を元に話し合いをされてみてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ご回答中の「詰まった部分が入居者の部屋の部分だったり」の箇所ですが、便器から直接つながる排水管が詰まった場合ということでしょうか。また、その場合には、入居者の落ち度でなくても入居者の負担になるということでしょうか。なお、使用のたびに水を流しますので一度に大量の紙を流すといったことはしておりません。
恐れ入りますが、よろしくご回答お願いいたします。
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