※請求相手:A、被害者:Bとします。
BがAの渡した睡眠薬の薬物過剰摂取により自殺未遂をし、瀕死の状態からICUへ二週間程入院しました。(治療費は現段階で、まだ確定してません)
自殺の理由は、Aの無償で渡した睡眠薬(明らかに致死量を上回る量のベゲタミンA)を受け取った後の生活の中で、メール・電話で精神的にAから追い詰められた上、Bが正常な判断ができない時に、薬物過剰摂取をしたようです。Bが瀕死で昏睡の間に、Aはネットで中傷したり喜んだりする内容を書いていました。(証拠は揃ってます)
救急搬送後、通報者立会のもと、警察に薬を預けBは薬事法違反で捕まるかと思いますが、自殺にまで追い詰めさらに喜んでるAが赦せず、慰謝料を要求できるんじゃないかと、退院するまでに回復したBに、友人である私が提案したところ、「今後精神科への通院も決まってて、お金がかかるので慰謝料があると助かる」と言われ、決めました。
AはBと話す意志がない事をメールでハッキリ示していますので、督促状を通じ、慰謝料を請求する予定ですが、慰謝料の相場が分かりません(事故とか浮気じゃないので…)300万とか書いても問題ないんでしょうか?
また、いきなり慰謝料を督促状で送るのは非常識でしょうか…?督促状で無視されたらどうすれば良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>「少額訴訟」で慰謝料が請求できると聞きました。
少額訴訟は、1回の開廷で判決がだされますから、慰謝料請求のように争いがある場合は利用できません。
>「其の原因が第三者」がまだ理解できていません
自殺の当事者は、Bですから原因を作ったとするなら、第三者の関与となります。
>Aの両親にも自分の子供が違法な事をして、他人を瀕死の状態にまでした。
このAは、未成年者ですか?
未成年者ならば、示談行為は親権者とすることになりますが、成人者であれば親といえど第三者となりますから、下手に請求や要求はしないでください。
逆に、強要罪等になる場合もあります。
ただ、下手な訴訟をした場合は、相手に弁護士がいれば、反訴(同じ法廷で逆に訴えられること)をされれば余計に苦しい立場となります。
この手の訴訟は、弁護士抜きではできる内容ではありません。
無闇に、戦争を仕掛けたら、火傷をすることになります。
証拠不十分で、訴訟をした場合は、敗訴したら終わりですから慎重な証拠集めも重要になります。
相談者さんがやろうとしている内容は、かなり危険な綱渡り状態ですから、きちんと弁護士に相談してから行動してください。
No.3
- 回答日時:
>第三者関与とはどういう事でしょうか?関係者はAとBしかいません。
これは、自殺は自分を殺害する行為ですから、其の原因が第三者の関与である証明です。
>相手が違法行為をしていたのは「薬の譲渡」があり、その点も警察は薬を押収して調べたり連絡先を確認したり
>しています。
これは、薬事法違反・医師法違反ということでの捜査になります。
>個人で出来るものなら少額訴訟でしょうか…
この手の訴訟は、少額訴訟ではできません。
この訴訟は、争いのない債権回収に適用されますから、今回のような慰謝料請求では140万以下なら簡易裁判所で、以上なら地方裁判所の扱いとなります。
ですから、個人ではできない訴訟の部類となりますから、弁護士が必要となります。
知識があれば、準備書面等も作成ができますが、裁判官が地裁の場合は弁護士の選任を要求を原告にすることになります。
>3)自殺以外の対応策をしたか
>→自殺未遂への対応でしょうか?
>ここでは発見者である第三者が救急車を呼びました。
そうではなく、何等かの対応を本人ができたいない以上は、「発作的自殺行為」とされれば、相手への責任追及ができなくなります。
その行為が、予見できたのかが争点となりますから、それが予見できたという第三者を納得させられる証拠が必要となります。
>2)Aと精神的に追い詰めたという因果関係証明
>→Bが元々タフな方ではなく悩んでしまう性格だった
>BにOD癖があるのを知りながら、
>AがBに致死量以上の薬を送っていた。
その致死量ですが、当該の薬を1回で送っていなかった場合は、故意を証明することが難しくなります。
複数回であれば、総計が致死量になっても、致死量を与えたということにはなりません。
更には、その精神的に弱いということを、Aが認識していたということも証明しないとなりません。
証明というのは、原告の証言だけでは通用しませんから、第三者の証人・証拠での証明を裁判官は要求します。
正直、これは相当難しい事案となりそうですから、今の段階で弁護士を選任することを薦めます。
メールでは、送信者がAだという証明が難しく、Aの携帯で第三者が送信していないことを証明請求される場合も多々あります。
相談者さんのいうメールは、参考資料にはなりますが証明証拠にはなりません。
>1)自殺未遂とAとの因果関係
>→メールのやりとり等を証拠として出します。
先に書きましたが、その内容も関係してきます。
裁判官が見て、自殺をする内容であるかが重要になり、相談者の友人が耐えられなかったことの引き金に成り得るかも争点となります。
>自殺に使用したものが間違いなくAから渡されたものである事の証明はできます。
その証明も、証人・証拠が決め手となります。
友人本人が、供述しただけでは難しいとしかいえません。
裁判の原告には、原告立証責任というのがあり、証拠・証人で請求に正当性があるということを立証証明しないと勝てません。
ですから、きちんと弁護士に相談してから、請求をしてください。
再び回答ありがとうございます。
知識不足で申し訳ありません。
其の原因が第三者の関与
・薬渡した人と追い詰めた人…A(同一人物)
・自殺した人…B
「其の原因が第三者」がまだ理解できていません
捜査は行われているようです
個人間トラブルで弁護士を立てない裁判なら
「少額訴訟」で慰謝料が請求できると聞きました。
勝敗や金銭というより、
自分は薬を無料であげた・自分は悪くない
とばかり主張するのがおかしい
(一度に1000錠も送るなんて危険だと誰でも分かると思うのですが)
Aが薬を渡さなければ、追い詰めなければ、こんな事態に成らなかった。
Aの両親にも自分の子供が違法な事をして、他人を瀕死の状態にまでした。
電話やメールで連絡がつかず
それを無理矢理でも解らせたいので
認めて謝罪してほしいので
何とか「おおごと」に、したいのです。
裁判の経験なんて大半の人は無いでしょうから
多少なりとも圧力になればと思ったのです。
No.2
- 回答日時:
実際問題、慰謝料ということであれば、中傷されたことメール・電話で精神的にAから追い詰められた証拠を基に本人が請求するしか道はないと思われます。
又は、本気で訴訟するのならば、ベゲタミンAの致死量を医師に証言してもらったり、相手の不法行為(犯罪とは別)を証明する必要があるので弁護士に依頼するような案件になると思われます。
慰謝料の督促状を送ったり、内容証明を送るのは相手と争う以上普通のことです。非常識でもなんでもないです。
無視されたら、裁判しか方法はないでしょう。
kqueen44様
回答ありがとうございます。
慰謝料の請求は本人(主記事のB)です。
無視は十分有得そうです
既に話し合う気が無く連絡に応じてくれません。
「少額訴訟」で考えています。
・中傷されたこと
→これは当時Bが昏睡状態であった為、後日知らされた事です
ネット上の書き込み・メールは全て保管してあります。
・メール・電話で精神的にAから追い詰められた証拠
→着信履歴なども携帯をカメラで撮影したもので良ければ出せます
精神的に追い詰められたから「自殺に至った」のは証拠ではないのですか?
・ベゲタミンAの致死量を医師に証言してもらう
→これは、入院した先の担当医に書面で書いてもらえばいいのでしょうか?
それとも「致死量」ではなく、「今回の量(60錠)も飲んだら瀕死の状態になる」ということを書面で書いてもらえば良いでしょうか。
入院時の書類に「原因:薬物多飲」と記載されたものはありますが(治療方針などが書かれた書類です)
これでは不十分でしょうか。
・相手の不法行為(犯罪とは別)を証明する
→話し合う気が無く、一切の謝罪が無い。
また、ネット上での中傷行為が行われており相手は愉しんでいた。
…こういう事とはまた違うのでしょうか?
少額訴訟の場合「(損害賠償)請求事件」ではなく「(慰謝料)請求事件」と書いていいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
これは、慰謝料請求は難しいでしょう。
その自殺が、第三者関与であることとの因果関係を証明しないとなりません。
精神的に追い詰められたとありますが、この間に医者への相談等をしている等の対処策を講じても追い付かない結果であれば、慰謝料請求は可能だと思います。
慰謝料請求は、相手が不法行為や違法行為をしていたという証明がないと正当性がありません。
また、督促状とありますが、これには法的な拘束力がありませんから、無視されればおわります。
内容証明も同じで、単に伝えたということを証明できるというだけで、拘束力がありません。
慰謝料を請求しても、相手に払う気持ちがないと強制ができません。
強制をするには、訴訟で勝訴しないとできません。
1)自殺未遂とAとの因果関係
2)Aと精神的に追い詰めたという因果関係証明
3)自殺以外の対応策をしたか
4)追い詰めたという証拠での証明
上記が証明できないと、訴訟でも勝訴できるかは微妙です。
慰謝料は、上限がありませんから、請求は自由な範囲となります。
しかし、請求する側には請求根拠を証拠によって証明する義務があります。
一度、弁護士に相談してください。
請求金額が、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄となりますから、弁護士が必要となります。
yamato1208様
早速の回答ありがとうございます。
第三者関与とはどういう事でしょうか?
関係者はAとBしかいません。
相手が違法行為をしていたのは「薬の譲渡」があり、
その点も警察は薬を押収して調べたり連絡先を確認したりしています。
これ以外に何か違法行為を見つける?という事でしょうか?
精神的に追い詰められた日の夜に自殺未遂をしました。
誰かに相談したり医者にかかる余裕がありませんでした。
個人で出来るものなら少額訴訟でしょうか…
1)自殺未遂とAとの因果関係
→メールのやりとり等を証拠として出します。
自殺に使用したものが間違いなくAから渡されたものである事の証明はできます。
2)Aと精神的に追い詰めたという因果関係証明
→Bが元々タフな方ではなく悩んでしまう性格だった
BにOD癖があるのを知りながら、
AがBに致死量以上の薬を送っていた。
3)自殺以外の対応策をしたか
→自殺未遂への対応でしょうか?
ここでは発見者である第三者が救急車を呼びました。
4)追い詰めたという証拠での証明
→1のメールでのやりとりの結果、2の理由で自殺に至った
…これでは難しいでしょうか?
少額訴訟で60万円を請求なら
裁判一回で決着つきそうなので、考えています
額の問題ではなく
・Aが致死量以上を譲渡していた事(普段も薬売って生活してた様子)
・Bを精神的に追い詰めていた事
・自殺未遂で瀕死の時にネットで中傷し笑っていたこと
薬の譲渡は違法で、Aが原因で今回の事件が起きてしまった事を、
解らせたいのです。
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