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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
またご質問ですか?
先の質問に親権の事は書いておきましたけど、、、、
1人でよほど暇なんですね、、、、、
今回の別居はご相談者様に非があるようにお見受けします。
親権は不可能ですのでお諦めください、仮に連れ去りなどしたら仮処分の申請がなされ、法的に子供と会えなくなります。
自分の非を認めず、一方的に妻に非があるかのような言い回し、
奥様が離婚したがるのも無理ありません、
復縁は不可能と考えます。
離婚してあげてはどうですか?
奥さんと子供にも生活があります。
早期に離婚が成立すれば、奥様は再婚できるかもしれません、子供たちによりより父親ができるかもしれません、
奥様と子供の事を考えてあげてください
No.2
- 回答日時:
50代、別居中の者です。
ハッキリ申し上げると、父親の親権取得は困難極まりません。
又、貴方の文面を拝見している限りでは、奥さんとの復縁も難しいですね。
奥さんは、離婚届けを貴方の押印欄も勝手に押印して出してしまったのですか?
やってくれますね、しかし、市役所は受理してしまったということですね。
協議離婚成立ってやつですね。
不受理届けは離婚届の前に市役所へ提出しておかなければなりません。
一度市役所に問い合わせるか、本当に届けが受理されているのなら、貴方の戸籍謄本と附表を申請して確認しましょう。
離婚が成立していないのなら、「不受理届け」を提出しましょう。
後、貴方に残された手段は子供さんたちとの「面接交渉権」ですね、奥さんとは合えないが、せめて可愛い子供さんたちとは合えるように調停を起こすことです。
お子さんの為にも、しっかり愛情を注ぐ為と調停では、子供のことを真剣に思う意志を伝えることです。離婚が成立していなかったら共同親権により「面接交渉権」にも有利です。
私は「面接交渉権」を成立させ、定期的に子供達と合っています。
調停申請後から初回調停まで約1ケ月程の期間があります。
それまでに調停の成立できるよう相談機関へ出向き、貴方の知識を得ておきましょう。
母親が実子を父親に合わせないということは、子供に暴力とか、子供の養育に支障来たす父親でなければ、後は貴方が養育費をきちんと入れたり、子供達のことをこの身に変えても守ると発して下さい。後は相手が拒むかで、調停はスムーズに運ばなくなることもありますが、拒む理由が無いような感じがしますので、頑張って下さい。
もう一点、調停では、絶対に感情的には、ならないこと、相手がまくし立ててきても我慢、奥さんのことは二の次、子供のことを最善に考える気持ちが大切です。
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