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こんばんわ。
現在アルバイトという形で仕事をしています。
その仕事は去年の11月から始めて現在で9ヶ月半となります。
10月から職業訓練を受けようとハローワークに行きました。
平日職業訓練を受けながら土日は今の仕事をしたいと話したところ
雇用保険の給付は難しいと言われました。
私は土日で少しでも稼ごうと思っていたのであまり給付について考えてなかったのですが
給付あるなしでは大分違うようですね。
給付については雇用保険加入期間が1年以上必要となるみたいで、
これは以前の仕事の分を合わせれば問題はないようです。
ここで質問なんですが、まず、給付期間というのは職業訓練を受ける3ヶ月間のみですか?
それとも受けた後も次の就職先が見つかるまで手当があるのでしょうか。
もし3ヶ月だけなら、現在の仕事を土日続けながらするのとあまり大差ないような気がするので
給付資格はあえていらないかなとも思っています。
あともう一つ考えていたのが、雇用保険給付の資格になる場合、
例えば10月前半で退職→10月下旬に離職票を貰う→11月上旬から職業訓練を受ける
というかなり切羽詰まった流れになりますけどこれは大丈夫でしょうか?
長文になりましたが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>9月末に一度退職手続きをして、10月からは雇用保険なしで土日だけの契約という形で現在の仕事を続けるなら


 10月から職業訓練を開始しても給付対象者になれるというような感じで話していたと思うんですが、この待機期間の話だと無理そうですね
 ・失業給付は退職して失業状態の方に支給される(失業していないといけない)・・・>9月末に一度退職手続きをして・・・退職すれば無職の状態
   退職をすると会社から離職票が発行される・・それがないと手続きが出来ない
 ・手続きをした日から7日間が待期期間でその期間は失業状態で有る事の確認期間なので・・その期間は働いていてはいけない・・無職の状態で有る必要がある
 ・上記の7日間を過ぎれば、ハローワークの認める範囲内でアルバイトは可能になる・・>10月からは雇用保険なしで土日だけの契約という形で現在の仕事を続けるなら・・その範囲ならアルバイトは認められますの意味
 ・職業訓練校に入校した場合、給付制限の3ヶ月が付いていても入校時点から失業給付(実際は訓練給付)を受ける事が可能・・・>10月から職業訓練を開始しても給付対象者になれる・・・給付制限の3ヶ月があっても、職業訓練を開始すれば給付は受けられますよの意味

・職業訓練は常時入校ではないので、入学時期が決まっています・・時期はその訓練コースによります
 入学時期の前に入学試験がありそれに通る必要がある(面接もあります)・・・希望すれば無試験で入校できるわけではない
・事前に希望コースの情報を集めておく必要があります:下記は参考に
http://course.ehdo.go.jp/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
では、職業訓練を開始すれば給付は頂けるんですね?なおかつ、給付を頂きながら土・日のみのアルバイトは許可されるということで宜しいでしょうか?
一つ気になった部分があります。

>手続きをした日から7日間が待期期間でその期間は失業状態で有る事の確認期間なので・・その期間は働いていてはいけない・・無職の状態で有る必要がある

昨日会社に問い合わせたところ、9月で契約が一旦切れるので、
退職→10月から再雇用という形でするのは可能ではあるということでした。(前例がないそうですが・・・)
なので、9月末で離職票をお願いしようかなと思っているんですが、
7日間は待機ということは、土日の仕事だけでも難しいですか?
それとも↑は給付の話であって、給付の資格が要らない場合は考慮に入れなくてもよいのでしょうか?
個人的には、10月(離職票の発行関係で11月になりそうですが)ないし11月からは
職業訓練を受けながら土日現在の仕事をするということが一番重要な部分なので
ここがクリアできれば、給付資格があろうがなかろうがそれはどちらでも良いと思っています。

補足日時:2011/08/28 10:03
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こんばんは。


今まだお勤めされているんですね?
雇用保険もかかっていると。
失業手当と職業訓練は別物と考えましょう。

まず失業手当、これは退職して、自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間(手当無し)を経てからの受給となります。
正確に言えば、一週間と3ヶ月ですね。
会社都合やハローワークが認めた「やむを得ない事情」の場合は一週間のみです。
もらえる期間や元の給料に対しての割合は、年齢や勤続年数で違います。

次に職業訓練は、募集している期間に限りがある場合があります。
つまり行きたいものがその期間にやっているとは限らない。
もらえる資格があるのは確か…失業手当の残り日数が何日以上、とか決まっていた筈です(ちょっと資料が手元になくすみません)。
また、失業して失業手当ももらえる資格がない人に支給されるものもあった筈ですが、私はあちらに詳しくないので申し訳ないですが他の方に解説をお願いしたいです。

自己都合で辞められる予定であれば待機期間、これは誰も無視は出来ないです。お忘れないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3ヶ月の待機期間というのはこの話だったんですね。
ハロワの相談では3ヶ月~の話はなかったです・・・。
9月末に一度退職手続きをして、10月からは雇用保険なしで
土日だけの契約という形で現在の仕事を続けるなら
10月から職業訓練を開始しても給付対象者になれるというような感じで
話していたと思うんですが、この待機期間の話だと無理そうですね。
(というか現在の会社がそれを認めることが難しいかも;;)

お礼日時:2011/08/26 23:37

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