海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

うさぎの餌を製造、卸をしているウーリーというメーカーがあります。

その会社は、契約をした特約店(しかもうさぎ専門店に限る)に限ってのみ商品を卸しています。

私たち一般消費者が購入できるのは特約店の全国で約10店舗ほど。

また商品の価格は、通常どの店も一律で定価販売しており、一年に数日のセールのみ値引き価格になります。

故意に、一般の小売店やペットショップには卸をしないと決めている、そして商品の値引きも規制している場合、法に触れないでしょうか?例えば独占禁止法など。

私はうさぎ専門店まで遠方なので通販で購入していて、また通常値引きなしで価格も高いから、専門店だけでなく一般でも小売りして、競争する環境が整って少しでも身近で安く購入できるようにならないかと思っています。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>故意に、一般の小売店やペットショップには卸をしないと決めている


 ・その会社の販促政策ですから何ら問題はありません・・会社の自由です
 ・過去、ヤクルトはスーパーでは売られていませんでしたし・・会社の政策でスーパーには卸さなかった
>そして商品の値引きも規制している場合
 ・特約店契約にその様な条項は無いでしょう、あれば問題ですから・・特約店の自主判断、若しくは暗黙の了解
>通販で購入していて
 ・特約店以外に通販での販路を設けているので、それはそれで問題ないのでは

・会社としては販路を広めて成長する必要性を認めていないし、あえて安売りする必要もないし(あえて利益を削る必要もありませんから)固定のお客さんが購入してくれれば良いと考えているのでは
 固定客の為の特約店でのセールなのでは
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製造会社が何処に卸すかは、製造会社の自由です。

それを制限する法律はないです。
小売店は客を選ぶことができます。これと同じです。
また、「どの店も一律で定価販売」と言うことは、同じ仕入れだから、おのずからそのようになったのだと思われます。
万一、特約店で価格を協定しているなら問題ですが、公取で調査しても「販売価格は仕入れから」と言えば、独禁法違反とはならないです。
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