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先日 彼がひったくりで逮捕されました。
その時に 任意で携帯を警察に提出したそうです。

そこから携帯で私とのやり取りで 私が 交通違反をしているのですが 私も そこから別件で 逮捕されたりするのでしょうか?


あと 彼がひったくりをしてたことを知らずに 彼が被害者の所有物を私の車を運転して捨てに行ってたかもしれません。
彼は無免許です。

私も罰せられるのでしょうか?


乱文で申し訳ありません。


詳しい方いらしたら教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

点数19点


1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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最悪は、免許取り消しになります。


更には、罰金刑ですから、前科1となります。
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この回答へのお礼

免許取り消しですか……………
罰金だといくらになりますか?

お礼日時:2011/08/27 19:42

>そこから携帯で私とのやり取りで 私が 交通違反をしているのですが 私も そこから別件で 逮捕されたりするの


>でしょうか?
ひったくりに関係していなければ、逮捕はありませんが、彼の関係者ですから事情聴取はあるでしょう。

>あと 彼がひったくりをしてたことを知らずに 彼が被害者の所有物を私の車を運転して捨てに行ってたかもしれ
>ません。
>彼は無免許です。
彼が、相談者の車を借りたと供述したら、無免許に車を貸したのかの確認はあるでしょう。
その時に、無免許と知りながら貸した場合は無免許幇助で検挙される場合があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が貸しました。と言いました、

検挙とは どうなりますか?
無知ですみません。

お礼日時:2011/08/27 19:09

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